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住み始めて15年経ち、外回りもだいぶ傷んできたので、
屋根と壁の塗り替えを考えています。
資金は、この日のためにと、住宅財形をしてきたのですが、
積立している会社に問い合わせしたところ、居住空間の改装ではないとの
ことで、目的外になるとのことでした(見積もりをファックスしました)。
 確かに、居住空間ではないのかも知れませんが、釈然としません。
  これは、積立している会社によっても違うのでしょうか。
  それとも、法律?で規定されているのですか。

A 回答 (1件)

勤労者財産形成促進法です。


第6条第4項第1号ロと、同法施行令14条第1項では「住宅の取得又は持家である住宅の増改築等」とあります。
また、タックスアンサーという税務署のホームページでは、この制度の目的は、「住宅の取得」とされています。
2つを併せると、塗装などでなく、もっと家の大部分に変更がある工事を想定しているということでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 屋根の補修や、壁の塗り替えなので、適用されると、おもっていましたが...。
 とりあえず、工事は依頼したので、いずれにしても、財形をおろそうと
 おもいます。
 
 

 
  

お礼日時:2003/02/18 20:09

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