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ユニットバスで、便器のところでシャワーを浴びていたところ、下の階から水漏れがあると連絡が来ました。

トイレの隙間とかから水漏れをした可能性があるのですが、それは借主の責任として損害の対応をしなくてはいけないのでしょうか?

又は、ユニットバスなので、その中での水漏れはあくまで大家側の責任でしょうか?
そもそも、ユニットバス内は、水を使うことが前提かとは思いますので、そこから水漏れが、中でシャワーを使った人のせいなのは、ちょっと違う気はしていますが、どのような判断になるか?教えてください。

A 回答 (2件)

 トイレ付きのユニットバスは、トイレ側には水が沢山かからない(そんな所でシャワーを使わない)前提で設計されています。

トイレ排水管部分等より漏水(もちろん止水処置はされているが完全ではない)する場合があります。
 トイレの便座等も物によっては故障します。その為のシャワーカーテンがあるのでよく考えて使用するべきです。常識的に今回のケースは質問者さんの責任になると思われます。
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トイレがついているユニットバスではトイレ・洗面流し部分は本来水を流す場所ではありません。

このようなユニットバスの場合、シャワーはシャワーカーテンをしてトイレ側に飛沫が飛ばないようにした上でバスタブの中で浴びるものです。
したがって、通常でないような使用方法を行った質問者様の過失と考えるのが妥当です。
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