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年末調整で一旦確定した青色専従者給与を減額することは出来る?

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  • 質問者:usudon
  • 投稿日時:2009/02/26 18:35
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

夫は事業主 妻専従者です。

今まで税金の負担を考えて青色専従者給与を高めに取って来ました。(業績が良かったので)その方が夫側の経費も多く取れる上、私側では給与所得控除も多目に取れると考えてです。
もちろん青専の届出範囲内で労働内容にそった金額です。
今年、収入はガタ落ちなので、いっそ専従者給与も下げてしまいたいのですが、年末調整で専従者給与の額って確定してますよね。
今回の申告で、夫側でこれを下げて申告し、妻側も下げた金額で申告し直す事って出来るでしょうか?

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回答(2件)

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  • 回答者:reikei
  • 回答日時:2009/02/27 09:42

結論から先に言えば、出来ません。

 なぜなら、給与とは労働の対価であり事業主の収入とは無縁であるからです。奥様に限らず、給与は事業主に対して労働という役務を提供したことに対する対価であるため、労働契約等の事前の取決め等に基づき債務が確定します。
 当年度、かなりの収入があったので専従者給与(一般従業員の給与も同様)の源泉所得税を納付後(毎月、あるいは半年に一度)、遡ってその支給額を増額したり、また、収入減となったので減額する等の変更することは出来ません。

 これらのことを許容すれば、いかようにも事業主の所得を調整できてしまいます。利益調整そのものです。

 奥様だからこのようなことができるのであった、一般従業員であればできるはずもないことでしょう。一般従業員であるならば、年度の途中で業績見通し等を勘案し、給与の減額・あるいは解雇等を事前に通知するはずです。
 法人・個人を問わず、家族的経営の事業形態で、税務の面で一番大事なのは、親族等を特別扱いしないということです。
 他人だと認識して、あらゆることに対処することをお勧めいたします。
 

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。厳しい意見ですが、おっしゃるとおりです。
今後慎重に検討したいと思います。

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夫婦全体での負担額を考えると、青色専従者給与として奥さんに支払ってるままにした方がいいと思います。

理由
専従者給与なら、言われるとおり給与所得控除が受けられますが、それを減額すると、そのまま事業主である夫の収入増になります。
 
夫の所得が38万円以下なら控除対象配偶者にできますし、76万円未満なら配偶者特別控除を受けられますよ。
 (青色事業専従者給与を支払ってる事業者でも、控除対象配偶者になれます)

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この回答へのお礼

事業主の夫を扶養に出来るなんて、なんかこそばゆい様な(照)
青専給与の減額はいずれにしても出来ないとゆう事ですね。
回答ありがとうございました。

  
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