友人から送られた短い文書で、人生のアドバイス的な内容の1200文字ほどのものがあります。 大変好きになったので習字やカリグラフィーの技法で作品にしてみたいなあと思いました。 今のところ誰がいつどこで作った文なのか分かりません。 よく詩や格言などで「作者不詳」とありますが、どのようにして誰が「作者不詳」であると決めるのか、ふと気になりました。 私自身は本格的に作品が他者の手に渡るまでいってませんが、そうなることも考えると、引用した場合に著者や作者を明確にするほうが安心です。 また調べて判らなかったということで作者の明記をせずに引用した場合、法律的に問題が起こりえるか知りたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「調べて判らなかったということで作者の明記をせずに引用した場合」でも
法律的な問題は発生します。
たとえば「万葉集」に「詠み人知らず」の歌がありますが
あれを現代でやったら大変なことになります。
作者不詳の詩を出版した場合、
後から詩人が名乗り出たら訴訟になるでしょう。
「調べても判らなかった」というのは、
あくまでも「こちら側の都合」ですからね。
残念ですが「いわゆる盗作、著作権侵害」と、
まったく同じことになります。
また、それが認められてしまうと
悪い人が言い訳に使いますから、やっぱりいけませんね。^^;
「作者がわからない場合は、二次利用してはいけない」
というのが結論です。
さて、作者不詳の件ですが…
「作者不詳」とするには、明確にその結論が出ている場合に限られます。
たとえば民話であったり、童謡の歌詞であったり…ですね。
「どのようにして誰が」となると…
これは目からウロコが落ちる質問でした。
実に難しい問題です。
文章には必ず作者の著作権があります。
たとえ出版されていないものでも同じです。
ですから「作者不詳」を決めるのは大変な作業です。
真面目な答えとしては
「専門家が研究の末に決定する」ということでしょうが
私は「歴史が決める」と考えております。
こんな感じでご理解いただけましたでしょうか?
最後になりましたが、
「私の書いた習字・カリグラフィが、原作者の目に触れたら…」
と想像できるzabooさんは素晴らしいと思います。
きっと思いやりあふれる方なのでしょうね。
「創作」に対する姿勢が伝わってくるようで、少し嬉しくなりました。
なんとか作者が見つかるといいですね。
No.4
- 回答日時:
日本国の著作権法の観点からになりますが。
著作権者には「氏名公表権」というものがあります(著作権法19条)。例えば、山口百恵さんが歌詞(著作物)を創作した場合、その曲を発表する際に作詞者名を「山口 百恵」(本名)としても構いませんし、「横須賀 恵」(変名)としても構いません(19条1項)。
また、本名や変名を付す必要もありません(19条1項)。例えば、詩等の文学作品を発表する際に作者の名前を同時に発表する必要はなく、詩のみで発表しても構いません。全て、著作者の自由です。
後者の場合、作者名をいくら調べても判明しません(当然ですが)。
そして、そういうときには、「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる」(19条2項)に従うことになります。
この規定は、作詞家が「横須賀 恵」となっている楽曲を含む楽譜集を出版するような場合(注・これはこれで許可が必要です)、「横須賀 恵」を勝手に「山口 百恵」としてはいけないし、仮に著作者が故意に無名で発表しているとしたら、勝手に明らかにしてはならない、ということを意味しています。
要するに、「著作者名を表示するか否か、表示するとしたら本名とするか変名とするかは、著作者が「やっぱり本名を入れておいて下さい」等と申し入れてきたような特段の事情がない限り、著作者がその著作物を発表した当初の表示に従って下さい」ということです。
ですから、著作者が自らの名前を明かさずに著作物を発表している場合、その著作物を引用する際には、著作者名を明らかにする必要はないでしょう。
参考判決:昭和51年5月19日東京高裁、昭和47年(ネ)第2816号
「著作物の利用における出所の明示については、著作物が無名のものである場合には著作者名を調査してまで表示する必要はなく、著作者は著作者名を表示しないこととする権利を有することにかんがみると、無名の著作物はその著作者において氏名を表示しないこととする権利を行使したものと考えられるから、この場合、その著作物の利用上著作者名を表示することは、著作者の保護とならず、その必要もないからである。」
ただし、「引用」といえるには、
(1)目的が報道、批評、研究等であること
(2)引用する側の著作物と、引用された側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること
(3)引用する側の著作物が主、引用された側の著作物が従の関係にあること(内容量の割合が、引用する側の方が多いこと)
を満たすことが必要となります(著作権法32条1項や裁判例)。この点にご留意下さい。
また、以上は日本国においての話であり、他の国の著作権法がどのような規定となっているのかは、私は存じません。力及ばず申し訳ございません。
公表されている著者名が本名かペンネームかという想定での説明、また著者名が明記されずに出版された場合など、自分が知らなかったケースを挙げてくださり勉強になりました。 あと引用の定義が大変勉強になりました。 ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法律のアドバイスはできませんが、
「文学」のカテゴリでその文章の抜粋を見せて知っている人がいないか尋ねてみるのも手でしょう。
ウェブ検索(Google)でその文章を検索することも検討してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.google.co.jp/
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