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基本給について質問です。
設立数年・社員15名ほどの会社で働いています。先日給料明細を改めて見たところ、基本給22万だったはずが4万も減っていました。その代わり業務給が4万増えた為、実質手取りは変りません。(支給額が減っていないので、数ヶ月気づきませんでした)

基本給減給については、会社から全く説明をうけておりません。

確かに毎月毎月、資金繰りでピリピリした雰囲気ですが、社員に通告・了承を得ずに支給内訳を操作して良いのでしょうか?

小さな会社なので組合もありませんし、説明を受けておりませんので自分個人だけなのか・社員全員同じ待遇なのかもわかりません。
会社不審がつのりますので ご回答下さい。

A 回答 (3件)

> 社員に通告・了承を得ずに支給内訳を操作して良いのでしょうか?



良くはないですが、社員が泣き寝入りするのであれば、何の問題にもなり得ません。
そのうち時効を迎え、本格的に問題ないという事になる可能性が高いです。

> 実質手取りは変りません。

欠勤した場合とか、賞与なんかが減るのであれば、労働条件の不利益変更と言う事で、本来ならば労働者の過半数を代表するものと協定を行なわない限り、無効を主張できるものです。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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勝手に変えることはできません。


なぜ変えたか考えてみましたか?

それは、基本給を減らすことにより社会保険の負担を減らし
、しかも業務給を残業代に充てるといった規則に変更されていれば
残業代も不要になるからです。(この規定がなくても、割増の
基礎が減るので会社には非常に利益になります)

せこい社労士のアドバイスでも受けたのでしょう。
抗議するならば、団結したほうがよいでしょうね。
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給与支給の規則や、就業規則には何てかいてあるでしょうか?15名の人間を雇っているのであれば就業規則の作成が義務づけられているはずです。

また、同意を得る必要はありませんが組合がなくても職員代表の意見書を添付し届けることになっていると思います。変更にかんしては、よっぽどの理由がないかぎり労働条件の不利益変更といって、法にふれることとなります。例えば、賞与が基本給の何ヶ月分となっていれば、労働者にとって基本給をいじった段階で年収が大きく変わり不利益な変更になりますから。
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