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先日、前々から営業先の未収金分を給料から引くと言われました。
何度も足を運んでいるがお金がないから払えないの一点張りで、上司にも相談してましたが、3月分の給料から未収金分の半額を引くと宣告されました。
そこでお力をお借りしたいのですが、未収金分を給料から引かれるのは違法でしょうか?またその場合どのように会社また取引先を話をすれば良いでしょうか宜しくアドバイお願い致します。

A 回答 (2件)

ANo.1の方が指摘されたように、労働基準法に触れると思います。



会社が給与から天引きできるのは、
所得税法による所得税等の源泉徴収
健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法による保険料の控除
です。

このほかに、社内預金や財形貯蓄、社宅のお金なども控除できる場合がありますが、
それをするには労使協定が必要です。

いずれにせよ、従業員が会社に不利益を与えたからといって、不利益の一部でも
給与から勝手に差し引くことは許されません。

なお、この問題は給与からの不当な控除の問題なので、取引先と話をする必要はありません。
いまあなたが交渉すべき相手は会社です。

「未収金を給与から差し引くことは違法なので、絶対に受け入れません。やったら訴訟を起こします。」
と言えばよいでしょう。もし本当に差し引かれたら、訴訟を起こせばよいです。
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未収金を、社員の給料から天引きするのは、労働基準法に触れます。



相談者さんが、会社に損害を与えたならば、仕方がないのですが、それでも上限が決められています。
しかし、今回の場合は、相談者さんではなく、取引先の原因となりますので、儲けは会社で損害は社員と言うのは成り立ちません。
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