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亡父の借金の利率について

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  • 質問者:dorokei88
  • 投稿日時:2009/02/27 13:04
  • 困り度:困ってます
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初めて、ご相談します。
先月、父が急逝し、実家を担保に父が借りていた数百万の借金を肩代わりして支払うことになりました。
これ自体は、生前に聞いていて、父(年金生活)のもしものことがあれば家族のなかで支払い能力があるのが私しかいませんので、納得していました(時期が予想より早まっただけです)。
そこで、銀行に引継ぎなど相談に行ったのですが、父が借りていた時よりも利率を大幅に引き上げるというのです(年率約2.4%→約6.8%に)。説明では、父が借りていた商品(名目は「資産活用ローン」でした)が現在は取り扱いしていないので、現在ある商品で無目的(資産活用の目的など)で使用できる「個人ローン」という商品を私が借りて返済することになり、そうなると利率が上がってしまう。父が借りていた商品をそのまま引き継ぐことはできない。「個人ローン」は無担保だが、今回は実家の抵当権は外さない、ということでした。
話は分かりますが、私にとっては「父の借金を引き継いだら、利率が倍以上になり、無担保の商品なのに抵当権は外されない」ということになります。返済の意志はありますし、返せなくもないのですが、釈然としません。
私は金融にうとく、そこでご相談した次第です。銀行の言われた通りにするには腹に据えかねるので、利率を下げる、もしくは抵当を外させる手段はないものでしょうか。
弁護士、消費者センターにも相談してみようと思いますが、まずお聞きしてしまいました。
どうぞ、よろしくお願いします。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:kgrjy
  • 回答日時:2009/03/01 20:47

>の銀行が抵当権(第一抵当、他はありません)を持っているので、無担保で借りることになり、

乗り換えということで相談してみてください。
融資額を今の銀行に返済すれば、第1抵当を抹消、
第2抵当が一位になります。

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この回答へのお礼

それが一番見込みありそうですね。
重ねてご回答いただき、ありがとうございました。

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  • 回答者:kgrjy
  • 回答日時:2009/02/28 13:22

お父様の借入目的は何だったのでしょうか?
仮に個人事業での借入だったとしたら
事業を継がないというケースであれば
あながちありえないことではありません。
それとその商品、無担保なら利率は上がるのでしょうか?

他行の扱いをあたってみるのも一考ですね。

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この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
おっしゃる通り、他行の扱いも、聞いてみたいと思います。
ただ、その銀行が抵当権(第一抵当、他はありません)を持っているので、無担保で借りることになり、条件はあまり変わらないかなとも思っています。
父はサラリーマンで、借金の目的は住宅ローンの残り、親戚への借金の返済、生活費などなどでした。多分、これまで株で作った借金を返したほか、旅行や買い物などに使ったのだと思います。
その「個人ローン」という商品ですが、相当の信用がある人でないと、無担保では300万円くらいしか貸さないので(借金はそれより少し多いです)、抵当を外さないのだと思います。
どうも、ありがとうございました。

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  • 回答者:310071579
  • 回答日時:2009/02/27 13:12

遺産相続ですよね。

その部分だけいえば
負の遺産が多ければ
相続放棄ですね。

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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
おっしゃる通り、遺産相続です。実家の売却価格は相場で800万円くらいなので、売れば借金はなくなるのですが(他に遺産はほぼありません)、そうすると母と弟の家がなくなります。なので、相続はするつもりで、どうにも手がなければ銀行の申し出を受けるか、他で借りて返済しようと考えています。ただ、銀行の言い状が納得できないので、利率を下げさせたいと考えています。
ありがとうございました。

  
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