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現在、住宅の購入を検討しています。
その前の道路が42条2項道路(幅2.8m)で、登記簿をみると所有者が、全部、大蔵省(現財務省)で、宅地となっています。
南北にとおり抜ける道で両方とも公道(南側は登記簿上は大蔵省所有ですが、現在区道指定<4m>されている)
検討している物件はセットバック済みです。
業者に聞いたところ、道路の舗装も、下水道の工事も所在地の役所(土木事務所?)が行ったみたいです。

いい物件なので検討しているのですが、前面道路が私道ということで多少不安はあります。
このような私道持分がない(セットバックを除く)場合は不動産としてどうなのでしょうか?また、購入後のことを考えてしておくべき対策があれば教えてください。
たとえば、財務省に相談してどうにかなるものでしょうか?
当該既存道路(?)は検討物件のみセットバックしており、当方の家以外は公道に面している状況です。

A 回答 (4件)

42条の2項道路に接道しているのならば建築基準法上の問題はなんらありません。


2項道路の舗装は一般的に役所が行うものですので特別に信頼性が高いという訳でもありませんが。

問題は銀行融資かと思います、「権利を持たない私道にのみ接している敷地」は都市銀行は一切相手にしないようです。支点の審査が通っても、最終審査の段階で落とされることがありますので相談方法には注意が必要です(ただ、今回は道路所有者が財務省なので話は別かもしれないですね。)
融資を受ける場合は、都市銀行を避けて信用金庫などを当たる必要が出てきます。

販売業者に財務省はこの土地を払下げする気はないのか当たってもらってはいかがですか?
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#1です。


公衆用道路に変更する件ですが、土地家屋調査士に依頼するのが簡単です。数万円でやってくれるのではないでしょうか?お近くの法務局で調査士は調べられます。
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建築基準法43条には、建築物の敷地には接道要件が定められております。


この接道要件を満たす、建築基準法42条2項道路に接する敷地であれば、法的要件を満たした建築をすることができるのです。
建築の可否は、建築基準法上の道路かどうかが問われるだけで所有権については不問です。
原則として私道の場合は所有者の同意がないと通行できませんが、基準法上の道路として認定された道路については扱いが違い、その廃止が原則的に禁じられており(建築基準法45条)公的要素が強くなりますので、所有する必要は無いと思われます。
セットバック部を所有しても、固定資産税の負担(減免措置を受ると思われますが)と管理責任があるのみですから、所有している意味は薄いと思われますので、市町村等へ寄付する例が多いようです。
管理上の問題も、道路の舗装も、下水道の工事も所在地の役所で行われている様子から、不動産としての価値は問題ないと思われます。
購入後の対策も特段必要なことは考えられません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
売主からは道路の舗装(役所の整備事業の印がありました)と下水道のことを聴いたので、役所に確認しようと考えています。
また、通行地役権とかの対策をかんがえていましたが、国なのでどうのようにしたらよいか確認するつもりです。

お礼日時:2009/03/01 20:43

建売購入ということは、すでに確認申請が通っているのでしょう。


文面からその道路が位置指定道路に指定されているのか判断しづらいのですが、確認申請はどのようにして道路関係を通したのでしょうか?

銀行側もその土地が宅地だといい顔しないでしょうね。公衆用道路にしたい所です。不動産業者に動いてもらいましょう。

持ち分のない位置指定道路の通行権に関するトラブルはたまに聞きます。裁判にもなります。
十分注意しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
住宅の幅が短いため前面道路は位置指定道路ではなく、42条2項道路となっており、建築確認申請の確認証で「42条2項道路協議済」との特定行政庁(土木事務所)の印がありました。
私道の表示ですが、公衆用道路に変更可能なものですか?
手続きを知っていれば教えていただきたいと思っております。
私としては道路が役所が所有する通路(市有通路)になればいいなあと思っております。
一度聞いたら、財務省から申請がないとできないとの回答を得ていますので、財務省に依頼する方法を知りたいです。

お礼日時:2009/03/01 20:48

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