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旧千代田(現AIG)生命の生命保険を解約しました。定期付終身保険で20年間で約400万支払いこの間の給付は0、此度の解約払戻金は50万でした。こういう場合確定申告すれば損金扱いはできないのでしょうか、なお千代田が破産しなければ100万くらいの解約払い戻しはあったと思うのですがこれはダメでしょうか。

A 回答 (1件)

一時所得に、他の所得との総益通算の概念はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

もし、その年のうちに他の生保で利益が出ていたのなら、そちらとの損益通算はできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもダメな感じですね、明日AIGに電話して確認します(期待がない分だけ楽です)ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 16:47

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