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 国連憲章は、武力行使について、42条と51条(自衛権)においてのみ認めています。
 そして、自衛権の行使は、武力攻撃が発生した場合に限っています。
 湾岸戦争のときの、安保理決議及びそれに基づく武力攻撃の根拠は、国連憲章の51条になると思います。
 しかし今回の場合は、仮に、平和に対する脅威が存在すると認められ、武力攻撃を容認する新しい国連決議がなされる場合、その根拠は、国連憲章のどこにあるのでしょうか?
 湾岸戦争の停戦が破れただけと考え、根拠はやはり51条になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 湾岸戦争時の安保理の措置は、すべて憲章第7章によっています。

51条も7章の中にあるのでご質問のような見解をとられたのだと思いますが、自衛権の発動の場合はそもそも安保理の措置を必要としていない(加盟国は、安保理が必要な措置を取るまでの間、自衛権を行使する権利を妨げられない、という規定の仕方になっています)ので、42条による強制措置と考えるのが妥当であり、国連の実例でも、「Acting under Chapter VII (of the Charter)」という場合には、42条に基づく強制措置を指します。

 今後、イラク問題について新しい決議が行われる場合でも、42条による強制措置となることでしょう。そうでない限りは、「自衛権の発動として」米英などが湾岸で行動することには、非常な無理が生じます。まただからこそ、両国は安保理の決議を求めているのです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/20 09:08

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