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補助人に代理権しか付与されていない場合、被補助人は単独で有効な法律行為ができる。と昨年予備校の講師が言っていたような気がするんですが。。

その場合でも、即時取得は成立しないのですか?
もう一つ質問ですが、補助人の代理権の範囲ですが、13条に列挙されている行為以外でも良いのですか?

すいません。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

代理権を付与されただけの場合、被補助人は制限行為能力者に当たりません。


ですので、即時取得者と法律行為をした、被補助人を保護する必要は無いため、即時取得は成立します。
また、代理権は13条列挙事項に拘束されません。
民17条と民876条の9をよく読めば分ると思います。
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何度もすみません。

。。
No.2の回答もおかしくなってますね。。。
無視して下さい。

>逆に本人が無権利者または無権限者であれば代理人が行為能力者であっても即時取得は成立しません。

=逆に本人が制限行為能力者、無権代理人であれば代理人が行為能力者であっても即時取得は成立しません。

です。
解答欄を汚してしまい本当にすみません。。
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すみません。

No.1の回答者です。
回答に誤りがあるので訂正させていただきます。

>逆に本人が制限行為能力者、無権代理人であれば代理人が行為能力者であっても即時取得は成立しません。

逆に本人が無権利者または無権限者でなければ代理人が行為能力者であっても即時取得は成立しません。

です。
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>即時取得は成立しないのですか?



代理の効果はすべて本人に帰属します。
ですので、本人が無権利者または無権限者であれば即時取得は成立します。
逆に本人が無権利者または無権限者であれば代理人が行為能力者であっても即時取得は成立しません。

>、補助人の代理権の範囲ですが、13条に列挙されている行為以外でも良いのですか?

同じく代理の効果はすべて本人に帰属します。
ですので、代理人自身は不利益をうけません。
本人が制限行為能力者とわかって代理人にするのですから、代理人は制限行為能力者であっても13条に列挙されている行為以外の法律行為もできます。
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