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先月末にお世話になっている現場の親睦会がありました。

親睦会の会費は、ボーリング・焼肉・飲み屋代と全部含めて1人1万円でした。
当社からは4人参加したので、4万円支払いました。
今日、参加した人から領収書をもらったのですが収入印紙が張ってありませんでした。
幹事をした会社の方に聞いたら「営業目的ではないので、収入印紙は不要です。」と言われました。
不要なら、このままでいいのですが税務署がチェックに来た時に何か言われたりしないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「営業目的ではないので、収入印紙は不要です。



個人でのお金の受領でしょうから印紙は不要でしょう

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

(5) 個人の場合、・・・事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

・貴方が自分が所有している車を友人に売り200万円貰った...
・貴方が住んでいたマンションを売り、1億円を貰った...

この場合でも印紙は不要でしょうね

個人で3万円以上の領収書に印紙税が課税されるのは,その領収書が「営業に関する」ものに限られていると思って構いません

>税務署がチェックに来た時に何か言われたりしないでしょうか?

領収証の発行者が個人名で、明細に「親睦会会費」とでも書いていれば何も聞かれません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

領収証の発行者の所に会社名・幹事の人の名前・幹事の人の印鑑が押してあります。
明細には「親睦会・会費」とは書いてあります。

このままで大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/03/03 16:33

>営業目的ではないので、収入印紙は不要です。

」と言われました…

その会社自身がボーリング場や約肉屋を経営しているなら営業目的ですが、そうではなく単に出席者から会費を集めて支払いに充てただけなら、たしかに印紙税の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

>税務署がチェックに来た時に何か言われたりしないでしょうか…

百歩譲って営業上の領収証であったとしても、印紙税法違反に問われるのは領収証を発行した者です。
受け取ったほうに何の違法行為もありませんし、領収証の効力自体も問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

すべての領収書に収入印紙が必要という訳ではないんですね!!勉強になります。
このまま領収書ファイルに貼っておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 16:29

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