No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>収入印紙を用意するのはどちらになりますか?
法律上は、契約書の作成者が印紙税を納付(収入印紙の貼付)します。
2通以上契約書を作成する場合は、連帯して納税義務を負います。
(どちらが負担するかは法律の定めはありません)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …<消費税基本通達第47条>
当事者間で負担割合を決めて下さい。
>書き方によって収入印紙が不要になると聞きました。
書き方によって、非課税になる事はありません。
当該契約の実態が課税文書に該当する場合は、記載方法に関わらず課税になり
ます。
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#sh
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
コンサルタント契約の場合は
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39712/
上記に該当する可能性があります。
しかし、当該質問だけで判断する事は無理です。
税理士もしくは税務署にご確認に成られますことをお奨めします。
No.4
- 回答日時:
印紙税の要否は、文書の記載内容により決まります。
すなわち、形式的に判断されます。実態判断ではありません。そして、記載内容は文書全体で判断されます。そのため、一部を抜粋なさっても残念ながら判断できません。
また、印紙税の納税義務者は、すでにご回答のあるとおり、文書作成者です。したがって、両者連名となる契約書であれば、両者が連帯して納税義務を負います。他方、注文書と請書とを交換する場合には、請書作成者が納税義務者となります。
もっとも、印紙代の負担者(経済的負担者)は、納税義務者でなくてもよく、契約当事者どうし協議して決めて構いません。何も決めていない場合には、法律上、両者折半とされています(民法558条、559条)。
No.2
- 回答日時:
通常、印紙税の負担はそれによって利益を得る方が負担します。
領収書の場合はお金を受け取る側、
契約書の場合はその契約でお金受け取る側、
借用書はお金を借りる側、
ご質問の契約は「請負に関する契約書」となり、記載された契約金額が 1万円以上100万円以下なので(期間は関係ない)、1通につき200円の印紙を貼ります。
一般的に、ご質問の状況では乙が印紙税を負担します。
負担した印紙税は、税金の申告で経費として認められます。
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