新しく質問する

運転免許点数と前歴について教えて下さい(*^_^*)

役に立った:4件
  • 質問者:hiropu1977
  • 投稿日時:2009/03/06 04:11
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

初めて相談します。色々サイト見ましたがよくわからないので
お願いします。

平成20年11月 3点
平成21年 2月 3点

違反してしましました。(前歴0回でも免許停止ですが・・・)
ちょうど一か月ほど経過して警察のほうからハガキが届きました。

前歴1回の為、免許停止90日以上とのことでした。。。
次、もし違反してしまった場合、
(1)前歴2回としてみなされ、2~4点で免許取り消しになるのでしょうか?
確か、以前は、違反した日から1年無事故無違反だと点数が
元に戻るとなっていましたが、1年間無事故無違反だったんですが、
なぜ前歴1回になってたのか、わかりません・・・。

(2)この処分を受けて1年無事故無違反で過ごした場合でも、
前歴が消えることはなく、2~4点で過ごさないといけないのですか?

(3)前歴を消す場合は、HPに記載してた通り、3年間無事故無違反をしなくては消えないのでしょうか?

長文すみません。 よろしくお願いします(T_T)

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

回答(4件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:masaaki509
  • 回答日時:2009/03/07 09:18

>今度3月26日に意見の聴取に行き、免許を返します。
恐らく90日免許停止だと思うのですが、来年平成22年6月25日

90日以上の免許停止でないと聴聞会はありません。聴聞会があると言うことで90日以上の免許停止が確定です。

前歴「1回」の6点ですから、90日の免許停止です。

3月26日のそも日から免許停止です、その日は運転できません。
3月26日~6月23日 の90日免許停止です。
3月24日 に免許停止が明けます。運転出来ます。
3月24日~平成22年3月25日中(0:00)まで
 1年間無事故無違反で過ごす事で、前歴「0」累積点数「0」とリセットされます。

ですが、計算上ですので、1~2日は余裕を持っていて下さい。
その日から違反しても良いと言う訳ではありませんからね。

そう言う計算より、運転を改める・改善しなければ、100%に近い確立で取り消しになります。
そう言う状況だと言う事を決して忘れないで下さい。
人身事故を一つ起こせば、取り消しです。

前歴2回つくと、結構な人が取り消しになってるのが現状です、運転を見直して下さいね、折角取得した免許ですから。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:masaaki509
  • 回答日時:2009/03/06 08:29

・連続1年間無事故無違反の期間
 最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。
一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。

理解し難かったのですが。。。
前歴「1回」の
>平成20年11月 3点
 平成21年 2月 3点

これらに違反と言う事ですよね。
 6~7点じゃ90の免停です。

次は前歴「2回」となります。
 「2点」=90日の免停
 「3点」=120日の免停
 「4点」=150日の免停
 「5点」=取り消し(違反内容によっては、聴聞会で180日の免停に減刑あり)

(1)普通の違反だけの場合は違反日~1年間、ですが、免停の場合は免停が明けてから(短期講習受けた場合は次の日から)1年間です。

(2)1年間無事故違反で前歴「0」累積点数「0」となります。
よって質問者様の場合は、90日免停もしくは短期講習で短縮された次の日から1年間無事故違反で前歴「0」累積点数「0」とリセットされます。

(3)上記で説明した通りですが、質問者様の場合は、
 90日免停もしくは短期講習で短縮された次の日から1年間無事故違反で前歴「0」累積点数「0」とリセットされます。

尚、3年間と言う無事故無違反はありません、1年間 OR 2年間の無事故無違反です。
取り消しが直ぐそこまで来ています、運転は1年間控えた方がいいでしょう、まずは質問者様の運転の仕方を見直さなければいけないかと思います、そ内、事故・人身事故になりますよ?
人身事故を起こしてしまうと、100%と言って言いくらい、取り消しです、免許取れない期間、欠格期間も最低1年です、今後の運転は注意が必要ですし、乗らない方がいいでしょう。

参考サイトです。
 http://rules.rjq.jp/tensu.html

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。

処分をしようとする理由
平成21年2月6日の交通違反により累積点数6点となり、
処分歴1回で運転免許の処分基準に該当
と記載されています。
今度3月26日に意見の聴取に行き、免許を返します。
恐らく90日免許停止だと思うのですが、来年平成22年6月25日
まで1年間無事故無違反であれば、前歴0回、点数が復活するのでしょうか?お忙しい中申し訳ないです。宜しくお願いします。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:t_ohta
  • 回答日時:2009/03/06 07:52

(1)前歴2回となり2点で90日の停止、5点で取消しになる可能性が高いと思われます。
違反点数は1年間無事故無違反なら消えますが、前歴とは免許停止等の行政処分歴の回数で、過去3年間分がカウントされます。
hiropu1977さんは過去3年以内に免許停止処分等があったのではないでしょうか。

(2)(3)前歴は3年間残ります。
以前の行政処分から3年間経過すれば、その分はカウントされなくなるので以前の行政処分終了日から3年経過した時点で前歴1回に変わります。
更に、今回の行政処分終了日から3年経過した時点で前歴が消えます。

前歴が消えるまで安全運転で過ごしましょう(^-^)

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。

処分をしようとする理由
平成21年2月6日の交通違反により累積点数6点となり、
処分歴1回で運転免許の処分基準に該当
と記載されています。
今度3月26日に意見の聴取に行き、免許を返します。
恐らく90日免許停止だと思うのですが、来年平成22年6月25日
まで1年間無事故無違反であれば、前歴0回、点数が復活するのでしょうか?お忙しい中申し訳ないです。宜しくお願いします。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:n_kamyi
  • 回答日時:2009/03/06 07:47

>違反した日から1年無事故無違反だと点数が元に戻るとなっていましたが

行政処分がある場合は、処分が明けてから、一年間無事故無違反が必要です。
前回の免停を受けたのが、平成19年11月以降だったのではないでしょうか?

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。

処分をしようとする理由
平成21年2月6日の交通違反により累積点数6点となり、
処分歴1回で運転免許の処分基準に該当
と記載されています。
今度3月26日に意見の聴取に行き、免許を返します。
恐らく90日免許停止だと思うのですが、来年平成22年6月25日
まで1年間無事故無違反であれば、前歴0回、点数が復活するのでしょうか?お忙しい中申し訳ないです。宜しくお願いします。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter