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青色申告をしている個人事業主です。
やよいの青色会計を使って確定申告をしています。
税務相談などで疑問解消したつもりが
色々調べているうちに???に陥ってしまいました。
勉強不足な身で申し訳ありませんが、
どうぞ手順を確認させてください。


今年4月に仕事場兼住宅(一戸建て)を
主人(サラリーマン)と連名で購入しました。
自宅の1/4を仕事場として使用しています。
価格の7/10を主人が住宅ローンを組み、
残りの3/10と諸費用を私が現金で支払いました。

●税務相談した税理士さんによると、
単純に、かかった費用(購入価格+手数料ほか)の
建物価格のうち1/4を
減価償却してよいとのことだったので…

・固定資産評価証明書(H21年市役所にて確認)に基づき、
土地と住居の按分を決定。
購入価格に割り当て、建物価格を算出。
(※全部込で消費税表記のない物件だったので上記の処理をしました)
仲介手数料、登記手数料も同様に計算して加算。

・合計額の1/4を家屋の減価償却価格とし、
定額法に基づいて今年分の普通償却費を出す。

・やよいの青色会計の「固定資産管理」に
勘定項目「建物」として必要項目を入力。


という処理をしたんですが、
ここでの建物としての「固定資産」の額は
「固定資産評価額」と違うものなのでよいのか?と疑問が。
購入価格から算出したので、高めになってます。

上記の処理もあわせ、わかる方いらっしゃいましたら
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>「固定資産評価額」と違うものなのでよいのか?と疑問が…



評価額を使うのは、贈与税や相続税を算出するときです。
所得税は、買った値段です。

>購入価格から算出したので、高めになってます…

それでよいです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

>評価額を使うのは、贈与税や相続税を算出するときです。
>所得税は、買った値段です。

そういうことなんですね。
頭の中が整理できました。
ご助言に感謝します。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/03/06 18:33

>購入価格から算出したので、高めになってます。


減価償却の場合は取得価額(買った値段)が基本
ですので、高めになってもかまわないはずです。

減価償却のための取得価額を求めた計算過程を
A4一枚位でまとめておくと良いです。
後日、税務調査があって計算根拠を聞かれても、
あわてずにそれを見せれば済みます。
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この回答へのお礼

安心出来るような回答にホッとしました。
アドバイスも早速実行したいと思います。

ご助言に感謝いたします。

お礼日時:2009/03/07 03:32

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