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労働組合の登記については、「労働組合法施行令」(や、商業登記法)に定められているようで、登記内容に変更が生じた場合は、二週間以内にその登記をすることになっています。
例えば、労働組合が年に一度総会を開催し、代表者が再選された場合の重任登記は必要でしょうか?

また、若干話は変わりますが、労働組合法で「総会は少なくとも年一回開催すること」となっていますが、「総会」は、その組合規約に定めている「最高議決機関」である必要がありますか?「次級議決機関」がある場合、「総会」の位置づけとするために何か条件はありますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

同じ人でも、重任の登記は必要



総会が、代議員制度でよいかは不明です。
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