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源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額について

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  • 質問者:yj-earth
  • 投稿日時:2009/03/08 17:08
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お世話になっております。

医療費の確定申告をしようとしております。
国税庁の確定申告作成コーナーから操作をしておりますが、
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」には金額が入っておりますが、
(摘要)の「住宅借入金等特別控除可能額」は金額0円となっていて、
そこの金額を入れるようにと、画面上にエラーが発生します。

税務署に相談にいったところ、「0円なので入力する時は、「住宅借入金等特別控除の額」と同額を入れればいいですよ。」と言われました。

以前別な相談をした時に、正しい解答をもらえなかった同じ職員でしたので、
不安でしたので、ひとまず帰ってきました。

住宅借入金等特別控除の額に金額が入っていて、住宅借入金等特別控除可能額が0円の場合は、確定申告する際「住宅借入金等特別控除可能額」には住宅借入金等特別控除の額と同額の入力でいいのか教えてください。

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回答(3件)

  • 参考になった:0件

1.源泉徴収税額:74,400円
2.証明書の提出有無:提出済
3.医療費の合計額:196,630円
4.給与所得控除後の金額:3,434,400円

申告書Aを使用してみてください。
入力をしていく際に源泉徴収税額は入れてありますか。
これを入力しないと還付額ゼロになります。

支払医療費の額を入れるときに10万円を引いてませんか。
申告書に入力するさいは「支払金額196,630」を入れます。

これで還付金額が出るはずです。
もしも出なかったら、全ての入力項目を一度見直してみてください。

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この回答への補足

お世話になっております。

ご回答いただきありがとうございます。
申告書Aの「給与所得」を使用して、入力してみました。
「給与」をクリックし、源泉徴収票を見ながら、下記項目に金額を入力しました。
・支払金額
・源泉徴収額
・住宅借入金等特別控除の額
・住宅借入金等特別控除可能額0円
社会保険料等の金額を入れようと、クリックしたところ、
『住宅借入金等特別控除の額が住宅借入金等特別控除可能額を超えています』のエラー表示。

やはり、住宅借入金等特別控除可能額は0円だと次に進むことができないのでしょうか?

  • 参考になった:0件

要確認事項です

1 源泉徴収票に記載されてる「源泉徴収税額」はいくらですか。
 
2 年末調整の際にローン控除の証明書を勤務先に提出されてますか。

3 医療費の合計額はおいくらでしょうか。

4 源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」はいくらでしょうか。

以上、差し支えなかったらお教えください。

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この回答への補足

お世話になっております。
ご対応いただき、ありがとうございます。
下記事項をお伝えいたします。
1.源泉徴収税額:74,400円
2.証明書の提出有無:提出済
3.医療費の合計額:196,630円
4.給与所得控除後の金額:3,434,400円

以上になります。
よろしくお願いいたします。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:ma-fuji
  • 回答日時:2009/03/08 20:26

>確定申告する際「住宅借入金等特別控除可能額」には住宅借入金等特別控除の額と同額の入力でいいのか教えてください。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字(0以外)が記載されていますか。
記載されていれば、同じ金額でいいです。

住宅借入金等特別控除可能額は、その名のとおりローン控除により控除できる金額のことです。
たとえば貴方の所得税額がその控除額と同じもしくは少ない場合は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」は0になります。
住宅借入金等特別控除可能額のほうが、実際のローン控除(住宅借入金等特別控除)より大きくて引ききれない場合は0になるということです。

源泉徴収税額が0でなければ、実際のローン控除(住宅借入金等特別控除)が所得税から引ききれていますので、それが住宅借入金等特別控除
可能額になります。

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