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不動産がA→B→Cと譲渡され、登記がまだAにある場合、Cが自らのBに対する登記請求権に基づいて、BのAに対する移転登記請求権を代位行使する(債権者代位権)ことができますよね。
この場合、BのAに対する移転登記請求権は、所有権に基づくものと、売買契約に基づくものとがあると思います。
所有権に基づくものである場合、Cが代位行使するBのAに対する移転登記請求権は、いったい何に基づくものなのでしょうか。
また、売買契約に基づくものである場合も、同じ疑問があります。(所有権はCのもとにあるはずだから)
どなたか、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>では、訴訟物は、たとえば、物権変動的登記請求権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求権、という風になるのですね。



 例えば、AからB、BからCの順に所有権移転登記がそれぞれなされていたところ、実は、AB間の売買契約がそもそも成立していなかったという事例では、BのCに対する請求の訴訟物は、「物権変動的登記請求権としての所有権移転登記の抹消登記請求権」となります。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/11 11:59

 登記請求権は、1.債権的登記請求権、2.物権的登記請求権、3.物権変動的登記請求権の三つに分類されます。

(多元説)

>所有権に基づくものである場合、Cが代位行使するBのAに対する移転登記請求権は、いったい何に基づくものなのでしょうか。

もはやBには所有権がありませんから、2.の登記請求権はありません。しかし、不動産の所有権はA→B→Cと順次移転したのですから、そのような物権変動そのものから登記請求権が生じています。したがって、BはAに対して3.の登記請求権を有していることになります。

>また、売買契約に基づくものである場合も、同じ疑問があります。(所有権はCのもとにあるはずだから)

 AとBとの売買契約に基づき、AはBに対して財産権(本件では所有権)を移転する義務がありますが(民法第555条)、この義務には買主であるBに対抗要件を具備させる義務、すなわち本件では所有権移転登記手続に協力する義務も含まれます。Bから見れば、Aに対して売買契約に基づく登記請求権を有していることになりますが、この登記請求権は、当然、1.の登記請求権になります。
 既にCに所有権が移転したとしても、BがAB間の売買契約の買主であることに何ら変わりがありませんから、依然として、BはAに対して1.の登記請求権を有していることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、訴訟物は、たとえば、物権変動的登記請求権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求権、という風になるのですね。

お礼日時:2009/03/10 08:47

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