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私はグループホームの介護職をしています。ある利用者の息子がドクターで病院のかなりのお偉いさんです。最近その息子の親が重度の認知症なのですが、それを見てかこの息子は診察しないで勝手に薬を出してしまいました。また驚いた事にこの薬は処方箋を出さずにその息子の病院のコネを利用して薬を出したそうです。医者が処方箋も出さず 診察せずに薬を出す事は可能でしょうか。私は明らかに違反だと思っています

A 回答 (4件)

質問者さんが違反だと思っていることに関しては、違反なところはありません。


医者が患者さんを診て、自分の病院で処方箋を出して薬を出した。そしてその薬を送ってきた。そしてそれをグループホームで飲ませる。
という流れでしょうが、これは違反ではありません。

ただし(以下はその息子さんの病院での話)、きちんとカルテを作っているか、保険請求をしているとすれば自己負担分を払っているか、処方箋を発行していたかどうか・・・というところが微妙です。

おそらく、その薬は保険請求で処方している(自由診療扱いではなく)と思われますが、その場合、きちんとカルテを記載することが大前提です。
そして、3割負担とかの自己負担分も、きっちり払わないといけません。自己負担分を払わなかったり無料(サービスとしてでも)にするのは法律で禁止されています。ま、おそらく払っていないでしょう。
自由診療扱いにしていれば、ここら辺も問題になりません。

さりげなく、保険適応にしたかどうか聞いてみたらどうですか?
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医師が報酬を得ずに診察することは禁じられていません。

保健診療
は義務じゃないですよ。もちろん、処方箋を発行せず自分で薬を処
方することには何のマズい点もありません。薬の出所が勤務先から
の横領かどうかは、あなたにも患者にも関係ない勤務先の服務規程
の問題です。

というわけで、問題は「いきなり薬を送ってきて服薬介助なんて責
任持てません」ってことですよね。施設の嘱託医に投げて、「先生
以外の医師が勝手に割り込んでくるのは困る」とでも言えばいいで
しょう。家族が医師として行動するのなら嘱託医と話をして連携し
てくれないと、何かあった時に責任の所在が不明になるので。とか
ね。嘱託医が飲ませてやれと言えば、嘱託医からの指示ってことで
従えるでしょう。
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大丈夫でしょう。


親を診ている以上診察です。
それが否定されたら訪問診療なんて消滅ですよ。
また施設に処方箋を送る必要が分かりません。
問題は
(1)その病院がちゃんと保険診療を行っているか。
(2)貴方の施設での服薬介助は適切か。
だと思います
(1)はその医者・病院の問題
例えば保険も使わず、お薬をくすねているのなら問題でしょうが、保険を使わない訳(自腹)な訳ありません。
親父さんが痴呆なら息子が診療に関して判断を委任される立場でも有ると言えます。
(2)はするしないも含めて貴方の施設の問題。
お薬の責任はその医者の責任でしょうが、服薬介助を承諾するかは貴方の施設の問題でしょう。
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医師で有る息子が親を見たら認知症だったので薬を投与した。


これ自体何の違反も有りません。見た=診たと言われれば終わり。処方箋も院内のをあげれば不要。
最近の医師は些細な事で医師免許違反などしませんからご安心を

この回答への補足

服薬介助したのは我々介護職です。薬はリスパダールです。しかも処方箋は施設には届かず、薬のみ郵送で届いてきただけです。その為この薬を処方しているという証明がありません。それでも大丈夫でしょうか?

補足日時:2009/03/09 02:32
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