No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが言われるように、自分に対する懲戒処分が本当に不適当なものだとするなら、これに対して反論する権利は当然に認められます。
また、例え懲戒されるような事実があったとしても、それが懲戒される程の重大な事実行為(懲戒権の妥当性)なのかという疑念を会社に主張することは可能です。
会社側に反論しても聞く耳持たずであれば、民事訴訟(会社の主張する懲戒の対象となった事実に関して、この事実を争い、会社側の懲戒権の乱用であることを主張し、懲戒処分の取り消しを求め、同時に元の身分の再確認を求める)となりますが、これだと法律の専門的知識が必要となりますし、あなたにその知識が無ければ弁護士を依頼したり、また解決までに時間もかかります。
そこで一度地区の労働局(厚生労働省の機関ですが、労働基準監督所とは一線を画す)に相談してみることをお勧めします。
そうすれば、労働審判の利用を勧められると思います。
労働審判ですと、弁護士は必ずしも必要ではありませんし、時間もかかりません。
審判に望んでは、会社側の主張する懲戒処分の事実(理由)が、全くの事実無根か、事実の誤認である、或いは事実だとしても、懲戒される程の事なのか?という疑念を主張し、可能ならばそれを立証する証拠も用意しましょう。
逆に、会社側も懲戒処分の妥当性を主張する為には、その理由となる事実の立証が必要になるので、あなたにはその証拠の開示を求めることも出来ます。
労働局に相談に行く前に、その辺のところを、あなたなりに一度整理してみましょう。
会社員は労働基準法で、その身分が保護されていますので、会社側は派遣社員のように簡単に解雇することは出来ません。
ですので、会社側は社員を解雇するのに、法に則って適正に解雇するのならまだ良いのですが、あなたの会社のように、解雇を社員の責任にして不当に解雇する例が後を絶ちません(私も経験者です)。
事実無根、或いは懲戒されるような重大な非行事実でもないのに、懲戒処分された結果解雇となれば、あなたの経歴に傷がつくことも否定できません。
決して怯まずに、頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
懲戒処分が不当だから処分取り消しを掛けて戦いたいがどうしたらよいか?
と言う事でしたら、自分はこういう理由で懲戒処分を受けたがその原因は会社にある。上司の指示である。 同じように他の社員が行っている事を知っている事実があるのにその社員は処分を行っていないのに私だけが処分されている。 程度が懲罰に値する程度にいたっていない、通常戒告レベルの懲戒事由である。などが上げられます。
但し、人事評価でその後下げられたら同じかもしれませんので、十分に専門家に相談した上で行ってください。実体が、まだ穏便にすごせるないようなら荒立てると逆効果=継続勤務が困難という結果になる恐れがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/10 07:00
ご回答ありがとうございます。
>程度が懲罰に値する程度にいたっていない、通常戒告レベルの懲戒事由である
この線引きが会社の主観で決められてしまい、
従業員が何を言っても水掛け論までにしか持っていけません。
打破したいのですが。。
No.3
- 回答日時:
就業規則の懲戒処分に該当する行為をあなたはしましたか?思い当たる節がないのなら不当解雇です。
断固戦うべきです。まず労基署に相談しましょう。No.1
- 回答日時:
「適当な理由をつけ懲戒処分、降格(減給)」と会社から言われています。
適当な理由をつけ「懲戒処分、降格(減給)」と会社から言われています。
どちらでしょうか?
後者だとして、その理由が適当(適切)であるのなら、会社の言い分には一定の合理性があります。
> 会社と争いたいのですが、裁判などどういう方法があるのでしょうか?
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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