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分譲賃貸マンション入居中に、当該物件が競売にかかった。入居者の対応方法

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  • 質問者:TAIHEN-SAN
  • 投稿日時:2009/03/09 23:50
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正式な賃貸契約を交わしていた分譲賃貸マンションの入居者です。
2年契約で、1度更新し、後1年弱の賃貸期間があります。つい最近に、
住んでるマンションの所有者が競売で変った為に、立ち退きを迫られました。何も知らずに、いきなり立ち退きを迫られ困惑しております。
どのような対処方法が可能でしょうか?出来ることと限界を教えて下さい。こちらの希望は、金銭よりも出来る限り長く住んでいたい事
です。まずは何をチェックすればよいのでしょうか?

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回答(2件)

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  • 回答者:ma_h
  • 回答日時:2009/03/10 00:17

元業者営業です

>まずは何をチェックすればよいのでしょうか?

先ずは賃貸借契約書・重要事項説明書でお住まいの部屋に「契約時点で」抵当権が設定されていたかどうかを確認してください。

●契約時点で抵当権が設定されていない場合
→そのまま住み続けられます。

●契約時点で抵当権が設定されていた場合
→残念ながら新所有者による「立ち退き請求」を拒否できませんし、最長で半年間しか住む事ができません。
 また、立退き料その他金銭的な保障を求める事もできません。

競売で落札するような人(会社)はこの様な事(立ち退き請求)は承知の上で落札することが殆どですので、おそらく立ち退き請求は抵当権設定時期を確認の上でしょう。
 
あとは先方の「温情」に縋るしかありませんが、望み薄と言わざるを得ません。

早々に引越し先を探されたほうが良いでしょう。

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  • 回答者:mimicann
  • 回答日時:2009/03/10 00:06

平成16年4月1日以降の入居なので、前契約は全く関係ありません。
敷金返還義務もありません。
原状回復義務はありません。

新大家に代わってから、6ヶ月間明け渡しが猶予されます。
(正確にいつまでに退去するのかは、新家主の所有移転登記完了した日からです。)
それまでに、退去しなければ強制執行の法的手段で退去されます。
執行費用にかかった金額は占有者負担になります。

>>こちらの希望は、金銭よりも出来る限り長く住んでいたい事です。まずは何をチェックすればよいのでしょうか?
法務局で、そこの住所で調べればいつ新大家になったかわかります。

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