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 食器洗浄機・ガスレンジ・フライヤ-・電子ジャ-・焼き物機を購入しました。これは,減価償却資産の耐用年数表でみれば「器具備品」の「電気冷蔵庫・電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」の6年に該当するのか「食事又は厨房用品(陶磁器製又はガラス製のもの)」の2年に該当するのでしょうか?ちなみに飲食業で弁当を製造しています。

A 回答 (1件)

飲食業として業務用の設備でしたら


耐用年数別表第2「機械及び装置の耐用年数表」を見ます。
48番の飲食店業用設備が該当し、耐用年数8年です。
当然ですが、上記以外の冷蔵庫や流し台、調理台なども同じ設備ですから耐用年数は8年です。
なお、上記の冷蔵庫やフライヤー等が業務用の物ではなく、通常の家庭でも使用するようなものである場合は「器具備品」で耐用年数6年になります。
「食事又は厨房用品(陶磁器製又はガラス製のもの)」は、通常は開業時に大量に購入した食器類についてまとめて資産計上した場合に使います。
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