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看護師に正面衝突されました。
事故状況ですが、車同士の正面衝突で看護師がセンターラインを超え事故になりました。

看護士は、車から降りて自分の車の状態を確認しそのまま座り込み警察に通報するなり救急車を呼ぶなり何もせずにいました。
看護士の怪我は少なく、自分で歩いて救急車に乗り込みが可能でした。

このとき自分は車に挟まれて身動きがとれず頭から出血、骨折した同乗者が警察、消防に電話をかけました。

その時の看護士の対応に怒り心頭なんです。

医療関係者であるのに怪我をしている人がいるのに助けようとしませんでした、また怪我をさせた人を助けるのは人として当然ではないでしょうか?

警察による免許取り消し等の罰があると思うのですが、看護士としての罰はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

看護大学の教員です。



事故で大変な思いをされましたね。
質問者の方の話を伺う限りでは、出血している方がいれば止血ぐらいのことはできると思いますので、確かに相手の看護師の対応は適切ではないように感じられました。

でも、一般に自分に過失があるような事故を起こしてしまった場合、興奮・混乱して、はたから見ると変な行動をとるということは、特別なことではありません。
また正面衝突であれば、双方にそれなりの衝撃があったはずで、片方が大けがで片方が無傷ということはあり得ないと思います。医療職であっても自分の状態が良くなければ対応が困難である可能性は考えられます。
それでも、せめて運転者の義務として110番ぐらいは自分でするべきだと私も思いますけどね。

医療職にも関わらず事故後の対応が適切でないということについては、民事的な問題であって、刑事事件としてはそれほど勘案されないように思いますが、医師や看護師には刑事罰として罰金刑以上の刑罰が与えられた場合に医療職として業務停止や看護師免許の取り消しなどの行政処分が下されます。交通事故で被害が大きい場合、この対象となる場合があります。具体例は参考URLをご覧ください。

でも、どうして相手の運転手が看護師だとわかったのですか?(素朴な疑問です。)

関係者の皆さんのお早い回復をお祈りしています。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0722-15.html
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思いつきで誤った事を言う人が多く、困った物です。



本件は自己の加害者である看護士と被害者である質問者さんの間の出来事です。
相手がたまたま看護士であったというに過ぎず、勤務先である病院は質問の限りでは関係が無いと言うことになります。
まして、看護士の協会は日本看護協会であり
http://www.nurse.or.jp/
日本医師会(もしくは各地の医師会)
http://www.med.or.jp/
ではありません。
まるで警察の対応に対する抗議を農協にしているくらい意味不明の行動です。

「質問だから」というのも理由がなく、事故と勤務先や医師会(看護協会と読み替えても)関連はなく、質問と言う形式を取りつつも、関係のないところに言いふらしているわけですし、事故について民事的な対応が取れれずそれ以上でもなく、それ以下でもないわけで、わざわざ知れ渡る状況にする必要性もなければ、道路交通法以外に懲罰を与える理由もありません。
ましてなんら公益性についてもなんら言及していないので、場合によっては名誉毀損や信用毀損になる事も予想されます。
もし、医師会が出てきたのなら医師法なんでしょうか(w)道路交通法以外に、懲罰を与える法的根拠があるというのならまずはそれを提示すべきです。

それと・・・
> 貴方はそんな事知る余地もありませんよね。座り込んでしまったのですから。

それ言ってしまうと、相手はそのような事実を知らなかったといっているわけですから、救護義務がないと被害者から主張している事になりますけど?

> 貴方は知りませんよね。座り込んでしまってたのですから。

加害者の過失責任がないと再度言いますか????

> 看護師という資格を国から与えられた貴方がどうして、なにもしなかったのでしょうか。

准看護師の場合は知事免許であり国家免許ではありませんけど?
質問者さんも「正看護師」とは言っていませんが?

> 人間を辞めてください。
不必要な言葉です。
過失割合の論争のとき、不利になるだけです。

> 看護師会というのは聞いたことないので、
日本看護協会
http://www.nurse.or.jp/
あなたが無知なだけです。

> でも私も怒り心頭に発しました。
以上の通り、もっとも不適切な対処はこういった感情に任せて根拠のない行動です。
とかく被害者の方は被害者意識が強く、加害者に何をしても良いという勘違いを生じやすいですが、どんな凶悪犯罪の犯人にも基本的人権はあります。
そういった感覚なくして根拠のない、まして無知をベースにした滅茶苦茶な対応は被害者と加害者の立場が逆転する事にもなりかねません。
例えばあなたが治療費や慰謝料、修理代で300万円の賠償が認められたとしても、こういた滅茶苦茶な抗議などで相手が解雇された場合、本来えられる給与として数千万円の損害賠償請求が起こされる可能性も否定できません。
それで質問者さんへ300万円の賠償が認められた逆に意味のない講義の損害として3000万円認定されると、差し引き2700万円賠償する事となります。(例えばの話ですが)

腹が立つ気持ちは分かるのですが、こういった感情論に基づく意味のない行動は絶対にすべきではありません。
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なまじ看護師なので、変に治療行為をすると後で怒られると思って、手を出さなかったかも。

だとしたら、バカですね。

その看護師が勤務してるなら、その勤務先に「この人は当時、こういう行動状態であり、少なくとも看護師という有資格者が取る行動ではなかった。有資格者だというだけで、貴所が採用してるのが、はなはだ不思議である。貴所長のお考えをお聞きしたい」と問い質す。
勤務先だけでなく、医師会に「こういう人間をどう思うか」と質問状を送付する。「看護師としての懲罰を加えてくれる、又は叱ってくれる機関を教えて欲しい」と実名をいれて聞く。
質問をしてるだけなので、嫌がらせでも業務妨害でもない。脅迫でもないし威嚇でもない。

本人から何か言われたら
「あんたには用はない。あんたを看護師として罰してくれる機関をさがしてるだけだ」

本人に
「貴方が看護師だと事故後に知り、大変あきれ返りました。当日、貴方は歩いて救急車に乗り込める力がありながら、ご自分の車の状態を確認後ただ座り込んでいただけですよね。
 こちらは、車に挟まれてしまって身動きが取れない状態で頭からは出血しておりました。貴方はそんな事知る余地もありませんよね。座り込んでしまったのですから。同乗者は骨折してるのにも関わらず携帯電話を操って救急車を呼び警察に連絡したのですよ。貴方は知りませんよね。座り込んでしまってたのですから。
 貴方が血まみれになっていて、生きてるかどうかの状態でしたら、なにも私はこんな事を言い出しませんよ。でも、あなたはご自分で救急車に歩いて乗り込める状態だったのでしょ。少なくても、被害者の状態はどうなのかを確認して、通報するぐらいの事ができたでしょう。
 一般の人でも、自分の事などほかっておいても怪我をした人の介護にあたろうとし、知識のある人なら、手当もするだろう状態に、看護師という資格を国から与えられた貴方がどうして、なにもしなかったのでしょうか。
 納得できるだけのご説明をお願いします。言い訳でもいいです。
当日の自分は最低だったという反省でもいいです。
看護師としての意見をお願いします。
当たり前の行動だと思うのでしたら、貴方には看護師の資格の前に人間としての資格がありません。人間を辞めてください。」
と本人に送る。
あてつけに返信用封筒もいれておく。

弁護士、税理士は「弁護士会」「税理士会」がふさわしくない行動には懲戒処分をしますが、看護師会というのは聞いたことないので、残念ながら、資格者会からの懲罰は望めないですね。

今後も警察や検察からの意見を求められたら、看護師としての行動をしなかったから厳罰に処してくれと意見を述べる。

本人から「誠に申し訳なかった。反省した。」と言い出すまで、懲罰機関を探す。これは権利です。

ご質問へのお答えになってないですね。
でも私も怒り心頭に発しました。
こんな人間は資格剥奪すればいいのです。
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まず、看護士かどうかはさておき、事故を起こした場合、被害者を救護、救援する事は運転者としての基本的義務です。



道路交通法
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ただ、それ以上でなければそれ以下でもなく、「看護士だ」「看護士だ」を連呼しても始まりません。
そもそも看護士だからといってあらゆる医学的知識を持ち合わせているわけではないですし、看護婦は医師の指導のもの活動するのであっても本来は注射も出来ません。
ですから大学病院などは殆どの場合、看護士ではなく医者が直接注射します。
そういったことはご存知でしたか?
お気持ちは分かるのですが、知らなかったというのなら、妄想のウエイトのほうが高いのではないでしょうか?
たしかに民事訴訟にまで発展した場合、普通人よりは医学の知識があるはずなのに、最低限の義務すら怠ったという部分に対してある程度怠慢が認められるような気はしますが、だからといって「看護士だから」と過失割合が大きく取られる事は取らぬ狸の何とかかんとかです。

(お話が事実とするなら)もちろん道路交通法上の処罰はありますが、あまり「看護士だから」というのに拘らないほうが良いでしょうね。
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その看護士さん、事故を起こして放心状態だったのでしょうか。



例えば飲酒運転や、スピードの出しすぎ等であれば、刑事罰・行政罰の他になんらかの処分があるかもしれません。

弊社では(医療関係ではありません)飲酒運転は懲戒解雇です。

看護士だからと言って、特別な罰があるわけではありません。

何はともあれ、お大事になさって下さい。
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