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本来、相続できる遺産のことを法律用語でなんと言いますか。お教えてください。

A 回答 (2件)

法律で定められている相続ができる割合は「法定相続分」といいます。

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質問の趣旨が良く分からないのですが、



(1)相続対象となる財産全体のことなら 「相続財産」
(2)法定相続人が相続できる最小限度のことなら 「遺留分」
(3)相続の方法なら 「単純承認・限定承認・相続放棄」

などなど
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