これまでニュース等で『○○が賄賂をいくら受け取った』『○○がリベートを受け取っていた疑い』というような内容の報道を度々聞いてきたので、『賄賂・リベート』というフレーズに対してどこか良く無いイメージが、いつのまにやら私の中に具わっておりました。
最近になり、自営業を補佐する立場になってからは直接的にリベートを享受し合うような取引はしないできたのですが、よく考えると、どこかの販売店などでは『○個セットで買うと○円割引またはキャッシュバック』といった内容のセールもあるかと思いますが、これも同じような属性を持つ行為なのではないだろうかと思う事がありました。
そもそもこういった取引は、どのような取引をした場合、どのような罪になるのか、また上記販売店のような取引は何故罪では無いのか、どういったリベートのやりとりなら違法性が無いのか、具体的にわからないでおります。
また上記販売店のような方法を取って販売営業する場合、(あくまで違法性の無い)どのような仕訳をするのが正しいのでしょうか??(ちなみに当方は建築関係なので、売上は完成工事高で主に仕訳しております)
漠然とした説明で大変ご迷惑をおかけしますが、一つ、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門的なことは法律のカテゴリーでご質問下さい。
当方も建築業関係です、
私くしの考え(経験)で宜しければ少し書きますが、
バブル以前には、建築業ではリベートなどはごくごく日常的なことでした、がいち民間企業間の取引では法律に抵触することは無いと判断していました、もしもあるとすれば、貰った側は所得が増えますので、正しく申告しなければ、所得法違反となることぐらいだと思います、
実際にあまりにも強くリベートを要求される方がおられまして、その会社に密告したこともありましたが、会社からは何の返事も無く、またご本人もそのままで勤務されていたこともあります。
従いまして、民間企業間では、おそらく法律的に犯罪ということにはならないと思います。
もう一つは、リベートを渡した側ですが、正しい会計処理をした上で、払っているのでしたら、これも犯罪にはならないと考えています。
これが犯罪になる場合は、あの○○建設のように、正しい会計に基づかないお金を作って(財務諸表にのらないお金)渡された場合に、これも税務上の犯罪(法人税法など)にあたるのではないかと思っています。
相手がお役所ですと、公務員法に抵触すると思いますので もらった人は犯罪になると思いますが、あくまで直接頂いたことに関してのビンセン的供与がある場合のようです。
渡した方の会社は、正しい会計処理に基づきお渡しされておられたのであれば、お金を渡すだけなら犯罪にはならないと思います。
いつも新聞記事などを読み最終の落としどころを見ますと、所得税法違反だとか、法人税法違反だとか、結局は税法上のことでつかまっていますよね、もっとも、新聞、テレビなどで大々的に方法されますので、社会的批判は受けると思いますが。
という私的な見解でした。
御回答ありがとうございます。
建築業界に長くおられる方の生の体験談を聴く事が出来、大変参考になりました。
合法的なリベートもともすれば人の飽くなき欲望に火を付けてしまう事にも成り得るという事なのですね。
まだまだ交渉の現場経験の少ない私としましても、強くリベートを求められたら辟易してしまいそうですが、時と場合によっては呑まなければいけない時も来るのかしれません。
非常に参考になる御意見を有難うございました。
No.3
- 回答日時:
1.期中
・売上割戻の処理(売上から差し引く。)
(・販売促進費として費用計上する。)
上記2つのどちらかの処理をすることになると思います。
2.年度末等
・売上割戻引当金の処理(税務上は損金不算入)
りべートの内容は、契約に記載されることになると思います。
御回答ありがとうございます。
分かりやすい御回答で非常に助かりました。
リベートの内容な契約書に記載するとの事ですね。
是非参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
賄賂罪は公務員が収受等したときに成立するものですから、民間どうしでは賄賂罪は問題となりません。
民間どうしで賄賂ないしリベートが問題となるのは、独占禁止法関連です。すなわち、リベートにつき差別的取扱いをしたり、リベートにより不当廉売を実現したりなどすると、独占禁止法上の問題が出てきます。
また、営業担当等が自分の懐に入れると、業務上横領罪になり得ます。
御回答有難う御座います。
成る程、リベートにより市場に起こる弊害となるような部分は罪として扱われているのですね。
担当の方が自分の懐に入れてきちんと申告されている方はおられるのでしょうかね。
非常に参考になりました。
有難う御座いました。
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