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破産者でも司法書士になれますか。

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  • 質問者:shugo
  • 投稿日時:2003/02/21 19:06
  • 困り度:暇なときに回答をください

破産者の復権について教えてください。
私は、破産にあたりいろいろ苦労指してきました。
会社の倒産等さまざまな場面でお世話になった弁護士や司法書士の方々を見て、
また自分なりの勉強し私自身司法書士の免許を取ってみたいと思い勉強していきたいと思います。しかし、破産者は司法書士に慣れるのでしょうか。復権しないと就くことの出来ない職業になっていました。私は、4年前に免責がおりているのですが大丈夫でしょうか。教えてください。

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回答(3件)

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  • 回答者:kanarin-y
  • 回答日時:2003/02/21 20:18

免責の決定は受けているんですよね.
であれば,司法書士になれますよ.

破産法366条ノ21
1項 破産者ハ左ノ場合ニ於テハ復権ス
 1号 免責ノ決定ガ確定シタトキ

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  • 回答者:noname#3856
  • 回答日時:2003/02/21 19:45

司法書士法は平成14年に大改正されており、その施行は原則平成15年4月1日となっています。

従って、これから受験される方については下記条文が適用されることとなりますね。

なお、この改正によって「簡易裁判所における訴訟代理権」が取得できるようになりましたし、試験科目として「憲法」が新規に増えていたりと、大幅な改正が行われています。

いつまでも「古い情報」しか知らないようでは信用信頼を損ねる仕事です。
常に「法改正」に関する情報などを勉強し、人から尋ねられたときには率先して回答できるように勉強してください。

ご健闘をお祈りしております。


(欠格事由)
第5条  次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 一  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 二  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 三  破産者で復権を得ないもの
 四  公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 五  第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 六  懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者

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司法書士法に、欠格条項として次のように規定されています。
(欠格事由)
第四条  次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 一  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 二  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 三  破産者で復権を得ないもの
 四  公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 五  第十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 六  懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者

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