契約書の印鑑が実印でなかった場合のその契約書の有効性について
半年ほど前に、企業間であるシステム構築の契約書を交わしました。ところが、後日、契約書に押された相手会社の印鑑が法務局に登録された印鑑と異なっていることが判明しました。
この場合、この契約書は無効になるのでしょうか。
無効だとすると結構、困ったことになるのです。
どなたがご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
実印であろうとなかろうと、代表権限のある人が、契約した事実を知っていれば問題はありません。また、会社の特定分野の取引であれば、その責任者(たとえば、営業部長とか代理店部部長)は会社からその分野の委任を受けていると見ることができます(商43)ので、その長が押していても有効です。またその契約書によって、すでに取引がなされているならば、禁反言の原則により、双方とも契約の無効を争うことは困難かと思います。
禁反言の原則:ある法主体による前の言動と矛盾する後の言動を認めない趣旨の法原則
この回答へのお礼
ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.1ベストアンサー20pt
法律上、印鑑証明書を添付する必要がある書類は実印でなければなりませんが、
それ以外の書類についてはどの印鑑を使用しても本人が押印したものであれば
契約の効力はあります。
gengoro8さんのご質問の場合、
公的書類でなく、ごく一般的な契約書であったとしたら、
記名した人のと同じ名前の印鑑で
記名した本人が押印したものであれば有効となります。
ただし、上記以外の場合であり故意によるものだとしたら
有印私文書偽造、詐欺などに該当する可能性があるのではないでしょうか。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
今回の契約は、民間企業対民間企業の契約であり、印鑑には相手会社の社名が記してあります。
ところで、個人の場合は一人しかいませんので問題ないと思いますが、企業の場合、代表権を持っていない人が社名の入った印鑑を押してもその契約書は「有効」になるのでしょうか。
(お礼の欄に質問事項を書いてしまって申し訳ないです)
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