「個人賠償責任総合担保特約」での補償範囲について
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火災保険や自動車保険に付帯できる「個人賠償責任総合担保特約」の補償範囲について疑問がありますので、教えてください。
「偶然な事故」による「法律上の賠償責任を負った」ときに保険金が支払われるもので、「故意」の場合には支払われないのは理解しております。
例えば、うちの子(幼稚園児)が「いたずら」で他人の自動車に落書きをした場合、以下のどれに当たるのか教えてください。
(被保険者に生計を共にする親族が含まれるものとします)
1. 「偶然な事故」ではなく「故意」に当たるので保険金が出ない?
2. この子には責任能力が無く、そもそも「法律上の賠償責任」を負わないので保険金が出ない?
3. 代わりに監督責任者である親(私)が「法律上の賠償責任」を負うことになるので保険金が出る?
4. 3が正しいとすると、子が何歳までの行為に対し、保険金が出るのでしょうか? (未成年であるまで? 小学校卒業まで?)
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
正解は3.ですが・・
民法では刑事事件のように画一的な取り決めはなく、
ケースバイケースで判断します。
即ち行為の種類および当該少年の成育度などを考慮して
各保険会社は判断することになっています。
一般的には12歳ぐらい(小学校6年生ぐらい)を基準として
責任能力の有無が問われることになります。
判例では12歳と云うのも出ています。
この回答へのお礼
よく分かる回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
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