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8条で禁止された「意に反する苦役」に該当するかどうか、
76条3項に規定された裁判官の独立を侵すかどうかについてどのように説明がつくんでしょうか。どのように解決しているのかを知っている方は教えていただけませんか。

A 回答 (3件)

今回の裁判員制度が憲法違反にあたるのではないか?という疑問は、専門家の中でも議論が分かれるところなようです。



下記は、政府の「裁判員制度・刑事検討会(第6回)」より。
議論の叩き台となった資料PDF
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai …

結論のまとめ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai …

下記は資料PDFより抜粋です。

===以下引用===

A 国民の司法参加の合憲性について

(1)違憲説
(ア)「憲法に於て,裁判官は良心にしたがい,独立して職権を行うべきものとして居る以上(憲法第76条3項),裁判官の判断を拘束する陪審の答申は許されないから,単に意見を徴し参考とする程度になって仕舞う。
又参審制も,裁判官の任期,報酬,身分保障等が,専門的裁判官だけを前提として,規定されている以上,素人の臨時裁判官を認める余地がない。」
(兼子一「新憲法と司法」81頁)

(2)制限合憲説
(ア)「裁判官が結論を下すという建前を崩すことにならないかぎり,陪審員が訴訟手続に参与することは,かならずしも憲法の禁止するところではないと解す[る](中略)

(イ)「陪審員の意見に決定的な権威を認める制度は,憲法の原則に反するが,(中略)裁判所において裁判を受ける権利を侵さない範囲で,その採否及び採用の仕方を法律に委ねているものと解せられる。」

(3)合憲説
(ア)「新憲法では『裁判所』における裁判として『裁判官』の裁判とはなしていない。
。・・・最高裁判所の構成については第79条第1項に・・・
必ず常職裁判官をもって構成すべき旨を明かにしているが,下級裁判所の構成については憲法上かかる規定が存在しない。従って,下級裁判所の構成に関しては陪審員又は参審員のごとき素人裁判官を参加せしめることを法律をもって定めても憲法違反とはならぬ(中略)」

(ウ)「わが国の憲法が,徹底した国民主権主義を採用していることは争いがないところであって,司法権も『国民の代表者』によって行使されることは当然憲法の予定するところと考えるのが自然であろう。・・・日本国憲法の精神によれば,司法権の内容のうち,事実認定と法律問題・手続問題とに分け,前者の担い手を国民代表者,後者の担い手を裁判官とすることは憲法が容認するところであろう。」

===以上===

で、結果的に出来た裁判員制度は、「裁判官を長とし、裁判官3名と裁判員6名による合議体」としていることから、「制限合憲説」を取っているモノと思われます。
ただ、合理的理由が無い限り「拒否できない」となっている点で、「憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」及び「憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」の二つに違反するのではないか?との疑義が多数の知識人・専門家などから提出されています。

まぁ、個人的には今回の制度は、明確な結論が出てる前の見切り発車な点は否めないのではないかとおもいます。
今後、裁判員に参加した人が「苦痛を受けた」として国を訴えることは十分に考えられますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2009/04/03 17:25

解決なんかしていませんよ。


本来は、裁判員制度は憲法違反だと思います。
しかし、裁判所は例外事項があり、繁忙期を避けるなどの措置があるから、「苦役じゃない」と言っています。
しかし、苦役かどうかは、やはり個人の意志や主観によって判断されるべきです。
相手が人殺しなら自分の手で殺すことも厭わない人もいれば、例え悪人でも自分が裁いて制裁を加える根拠にされるのは心が痛むという人もいるでしょう。
それに、裁判所は被告人や関係者のお礼参りや脅迫はないはずといってますが、嘘です。日弁連会長も務めた中坊公平氏は自伝の中で、民事裁判の相手から付きまとわれたり、脅迫されたことがあると書いています。刑事事件でも検察や警察へのお礼参りがは難しいけど、被害者がお礼参りで殺されたことは多々あります。

そういう危険を考えれば、裁判員制度は十二分に危険であり、苦役だと私は思います。
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この回答へのお礼

そういう意見もあるのですね。参考になりました。

お礼日時:2009/04/03 17:26

>どのように解決しているのかを知っている方は教えていただけませんか。



裁判所内で判決を決める時、裁判員の意見は「あくまで参考意見」です。
例えば、暴行殺人事件裁判。
裁判員全員が「死刑が妥当」と主張しても、裁判官全てが「無罪」と主張した場合には、自動的に「無罪」判決になります。
どういう事かと言うと「裁判員の意思には、最低1人の裁判官の同意が必要」なんです。
前例の場合、裁判員+1人の裁判官が死刑を主張し、2名の裁判官が「無罪」となった場合は「協議を行い、死刑が妥当」となります。

まぁ、この制度は「死刑廃止への道しるべ」的な意味があるようですよ。
「加害者の人権は、被害者の人権よりも数倍も重い!」という法曹界の論理を固定する物です。
弁護士会も「裁判員制度は、加害者の人権が守れない」と非常に危惧していて、見直しを求めている集団もあります。

3人以上殺せば、死刑。2人殺せば、無期懲役。1人殺せば、懲役10年(模範囚として5年で仮釈放)が基本になるでしようね。
「裁判員も認めた判決だ!」というのが、法曹界の主張する根拠に利用出来ます。

加害者の人権は、被害者・遺族の人権よりも非常に重い!のです。
馬鹿馬鹿しい理論だと思うのですが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にすることができました。

お礼日時:2009/04/03 17:27

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