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こんにちは

現在の会社からの給与明細に基本給と職務手当、残業代、通勤手当という項目があります。

社会保険の標準月額を決める際、通勤手当を含めた支払額で標準月額を決定すると会社から説明されましたが、正しいのでしょうか。
そもそも通勤手当は経費ではないのでしょうか。

A 回答 (2件)

標準月額が低いほうが保険料が少なくて助かります。


実は、支払ってる以上は貰うモノが多いほうがいいですよね。

給付金は標準月額を基礎にしますので、標準月額が上位にある方が沢山もらえます。うれしいです。

通勤旅費は経費ですよ。家から出て、会社に到着して、仕事して、帰宅する。行き来に必要な額ですから。
そして通勤旅費が支給されていても、実際に手元に残るわけではないので、課税されては困ります。ですから所得税がかからないように、条件と金額を決めて非課税所得としてます。


給与所得は全額「その人の収入であって、保険制度が補償すべき額である」ので「通勤に使用される交通費でも、その支払がないとしたら、通勤ができないのであるから、標準月額に入れる」と考えればいいのです。

 会社から「うちは通勤日は自腹でやってもらってる。だって通勤費用を支払わないといけないって規定はないんだよ」と言われると対抗できないのです。通勤費用を支払うとしてたら税法上非課税としてるだけです。

逆に「税法上で非課税になってるのだから、社会保険では給付するさいに考えなくてもいいでしょう」となると、非課税だろうと収入だった人には困ります。

つまり「税法上の非課税」と「社会保険の給付」は別物であるということです。
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会社の説明のとおり、通勤手当も標準報酬の算定に含めます。

ご不満でしょうが国の決まりです。
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