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以前にも似たような質問がありましたが、宝くじの発行は法律的に問題ないのでしょうか?

といっても、現金ではなく、物での景品の場合です。
個人でくじを発行し、200円とか300円などで販売し、物品を景品とする形式のものです。

A 回答 (3件)

A.No2 です。



「宝くじ」ということで厳密な解釈をしましたが・・・

刑法で「一時の娯楽に供する物」つまり簡単な物を一時的に賭ける場合は罪にはならないとされています。
「賞品」と「くじの価格」が安価である場合はこの賭博行為に相当するものと解釈して
いわゆる「宝くじ」には該当しないとされるのではないでしょうか。
フリーマーケットや駄菓子屋や屋台でのくじ販売はよくやられています。パチンコの景品もこれの対象です。
セブンイレブンの場合もこの範疇ではないでしょうか?

刑法(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

なお、商品の販売に伴い「くじ引き」(無料)でやる場合は、「不当景品類及び不当表示防止法」で
規制されています。これに関する過去ログがありましたので参考までに貼っておきます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1821524
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この回答へのお礼

なるほど。

詳しい補足ありがとうございました。
くじというよりは、くじゲームの景品扱いになるんでしょうかね。

お礼日時:2009/03/18 20:41

宝くじを販売できるのは、都道府県及び政令指定都市です。


これは、1948年に施行された「当せん金付証票法」によって決められています。
これら地方自治体が、総務大臣の許可を得て販売元となり、発売などの事務作業を
銀行に委託しています。

個人が販売すると、古くからある法律ですが、これが適用されます。

1.富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2.富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

「富くじ」を「宝くじ」に読み替えて下さい。刑法 第187条(富くじ発売等)
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宝くじは、個人では発行できません。



商店街等で、福引きや抽選でのクジを発行していますが、それは福引き券を販売してなく、商品を購入したサービスとなります。

この回答への補足

ありがとうございます。
福引券は販売じゃないからいいのですね・・

ではたとえば、コンビニ等でやっているようなくじとかはどうなのでしょうか?

補足日時:2009/03/17 10:06
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