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「証拠隠滅罪」という言葉を聞いたのですが、そういう名の犯罪はあるのですか。

あるとすれば、
(1)例えば、どのようなケースが証拠隠滅罪に該当するのですか。
(2)その場合、抵触する法律のタイトルと条文の番号を教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1 です。



>(1)刑事事件とは何ですか。
警察が捜査する事件です。

>(2) 長いので引用割愛
刑法104条を引用します。

(証拠隠滅等)第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


自分が対象になる事件に関しては、処罰されないです。自己防衛(?)
を認めているということでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/03/17 22:30

>「証拠隠滅罪」という言葉を聞いたのですが、そういう名の犯罪はあるのですか。



あります。刑法第104条に規定されています。刑事事件の証拠を
隠す、変造する、偽造する、変造偽造した証拠を使うことが
罪になります。具体例は他の方にお任せします。

この回答への補足

済みません。ド素人なので・・

(1)刑事事件とは何ですか。

(2)未だ事件にはなっていないが、刑事事件になった場合、自分が被疑者になる恐れが高いと判断し、ヤバイ証拠書類を焼却処分してしまった場合、そして、その後、案の定、事件になった場合に、これも証拠隠滅罪に該当するのですか。(事件にならなければ、証拠隠滅罪も生じないと考えています。)

補足日時:2009/03/17 21:27
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/04/01 13:04

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