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罪を犯した者の精神状態の判断からの無罪、有罪。正当性のある復讐による犯罪の無罪、有罪。

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  • 質問者:noname#82122
  • 投稿日時:2009/03/18 02:59
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殺人など重罪を犯す人をはじめ、罪を犯す人のほとんどが精神的に不安定であるからこその犯罪だと思うのですが・・・

時々、精神鑑定により「無罪」なんていうのを聞くのですが、どういった判断基準で無罪になるのですか?


(1)レイプされそうになる→その場に落ちていた金属バットでレイプ魔を殺害→自己防衛で無罪、又は軽罪?

(2)レイプされる→発狂→次の日にレイプ魔を殺害→精神判定で無罪、又は軽罪?

(3)レイプされる→10年に及ぶ精神疾患→務所から出てきて、幸せな生活を送っているレイプ魔への計画的な復習殺害→計画的殺人で重罪?

(3)は長い年月苦しんだ末の、唯一、自分が幸福になるための犯行なのに、(1)、(2)よりも重い罪になるのですか?

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  • 回答者:kybos
  • 回答日時:2009/03/18 10:59

補足すると、海外には復讐を合法とする国もあるけど、日本はそうしなかった。
犯罪者への応報は国家が刑罰権を持って行うという建前をとったからね。
私人から「復讐権」みたいなものを取り上げたわけ。
これを野放しにすると収拾つかなくなるってこともあるだろうし、
国家が「勝手に復讐しなさい、国家は関与しない」という立場をとると、
弱い者はやられっぱなしで泣き寝入りになるということもあるから。

というわけで、復讐はダメってことなんだよ。
もしそれをオッケーにしたいなら、法律を改正すればいい。
ただ、憲法改正が先に必要かも。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kybos
  • 回答日時:2009/03/18 10:42

(1)は正当防衛なら無罪。過剰防衛なら殺人だけど減免あり。
反撃行為に違法性があるかどうかってこと。
だから、反撃の程度や情況しだいでは過剰防衛になることもある。
(正当防衛)
第36条
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(2)は殺害時に心神喪失なら無罪、心神耗弱なら減軽される。
これは、犯人に責任を問えるかどうかってこと。
問題は、犯行後、精神鑑定をやった時点で心神耗弱でも、
犯行時にそういう状態にあったとは限らないということなんだよ。
だから、ふつうは精神鑑定と犯行前後の行動を考慮して裁判官が総合的に判断する。
明らかに証拠を隠滅しようとしたなんて場合は心神喪失にはならないだろう。
(心神喪失及び心神耗弱)
第39条
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

(3)は情状酌量の余地があるというなら減軽されることもある。
(酌量減軽)
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

「唯一、自分が幸福になるための犯行」であれば相手を殺してもオッケー!とはならないからね。

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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。

犯行時の精神状態を把握するのって、かなり曖昧になってそうな気がしました。


長年、憎いなって思っていた男の前であまりにセクシーな格好、態度で接し、理性を失った男が、そのままレイプ。自己防衛という名目の元、その場で殺害。憎い人間を自分の手で殺せた上、無罪。なんてことも。人間の思考を読み取るのは難しいですね。

  
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