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4年ほど前に自己破産しました。
破産時は独身で、現在は結婚しています。
自己破産当時とは、姓、住所、電話番号など全て変わっています。
新姓ではローン、クレジットなど一切の申し込みなどは行っていません。銀行口座も新姓で新たに作り直しています。

5年経過した時点で信用情報の開示を行おうと思い調べていたのですが、
開示時に新姓と旧姓の開示を行うと、信用情報機関に新姓と旧姓が把握されてしまい、
以降の審査などで旧姓のブラック情報も参照されてしまうことがあると聞きました。

もちろん、自己破産の事態を招いた自分自身が悪いのですが、上記の情報を見て、開示について一抹の不安を覚えています。

どなたかお詳しいかたがおられましたら上記の内容の詳細について教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。



まず、『個人信用情報』についてですが、よほど無能な担当者でない限り、ローン等の申込必要書類の情報を元に、旧姓、旧住所、旧電話番号を調べようと思えば調べることはできますので、そこから、結婚前の『個人信用情報』を調べることはできます。
ですから、「結婚によって、姓も本籍も住所も電話番号も変わったので、結婚前の情報は把握できない」ということは、「噂」に過ぎません。

> 開示時に新姓と旧姓の開示を行うと、信用情報機関に新姓と旧姓が把握されてしまい、以降の審査などで旧姓のブラック情報も参照されてしまうことがあると聞きました。
可能性はありますね。
自己破産は『官報記載情報』ですから、『個人信用情報機関』の情報の種類としては、「個人信用情報機関が独自に調査して登録する」類の情報です。
ですから、本人情報の開示によって、かつて自己破産をした「○○花子」と、現在「××はなこ」と名乗っている人物が、同一人物だと分かれば、そこで「○○花子」の情報と「××はなこ」の情報を『名寄せ』する可能性は考えられます。

ただし、実際に『個人信用情報機関』において、そういうことをしているかどうかは分かりませんが。

延滞、代位弁済などの『契約情報』は、5年で保有期間が終了するのですが、先ほども申し上げましたとおり、自己破産は『官報記載情報』です。
『官報記載情報』の登録期間は、長いところ(『全国銀行個人信用情報センター(KSC)』と『全国信用情報センター連合会(全情連)』)では、10年ですから、「万が一」を想定すれば「まだやめておいた方がいい」と思ってしまいます。

あと、
> 新姓ではローン、クレジットなど一切の申し込みなどは行っていません。
ということは、要するに、「現在の」ご質問者さまは「『クレジットヒストリー(信用履歴)』が全くない状態」な訳ですよね。
現在の社会情勢からしますと、これはとても「不自然なこと」なので、与信等の審査を行うところ(金融機関、消費者金融業者、ローン会社、クレジット会社、信販会社、保証会社etc.)では、「怪しい」と思います。
企業によっては、「クレジットヒストリーがないこと」を「NG」の理由にしたりするところもあるようですし、そのあたりを調べるために、別途書類を徴求されて、そこから「過去」が把握されてしまう…ということも考えられますね。
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