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被扶養者が亡くなった時、年度途中で亡くなった扶養者の扶養控除を年末調整で出来るのはわかってるのですが、毎月の給与計算での扶養親族の区分は亡くなった時点で“対象外”にして計算するのでしょうか?それとも年末調整が終わるまでは”対象外”にせず、毎月”一般控除”区分で給与計算してよいものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

> そのまま”一般扶養”(控除ではなく、所得税が軽減されるという意味)で良


> いということで良かったでしょうか?

良いでしょうね。具体的には「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄・扶養親族等の数」の人数に亡くなった扶養親族の分も入るため、毎月の源泉所得税額は増えないということです。

ただし、健康保険上の被扶養者、扶養手当の支給対象からは、はずれることになりますから、その場合も「一般扶養」と入力するのかどうかは、給与事務処理ソフトの説明に従ってください。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
度々ありがとうございました!

お礼日時:2009/03/20 13:23

月々の所得税の計算は、あくまでも「仮」であって、年末調整に向かって計算していると認識しています。


なので、異動があったときは、なるべく早く年末調整時(つまりその年の12月31日)の状況にした方が、
精算額が少なくなると思って計算しています。
年の途中で扶養者が亡くなっても、年末調整では控除対象です。
年末調整では控除対象者として計算を行います。
一旦対象外にして、年末調整時にまた対象にする手順に何か意味があるのでしょうか?

この回答への補足

亡くなった年は、扶養控除対象=一般扶養区分(亡くなっていても)ということですね。

>一旦対象外にして、年末調整時にまた対象にする手順に何か意味があるのでしょうか?
確かに年末調整で扶養控除を行うということは、区分も”一般扶養”にしておかないと自動計算されないと考えれば、必然的に”対象外”にしたら扶養控除が出来ないですもんね。
私は年調でその年の扶養控除は出来ても、なぜ亡くなって扶養しなくなったのに引き続き所得税額が扶養してた時と変わらない一般扶養区分の所得税額のままで良いのかが疑問に思っていました。
扶養控除額と一般扶養区分を別々のものと考えておりました。
そうすると、扶養控除対象=一般扶養区分という考え方ならば、納得できました。
ありがとうございました。

補足日時:2009/03/20 23:14
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扶養控除の対象となる扶養親族が死亡した場合の、扶養控除になるかならないかの判定基準日は、その扶養親族の死亡日になります。



したがって、その扶養親族の死亡日に扶養控除の対象となっているのなら、その年は(ほかの人の扶養控除対象に変更しない限りは)扶養控除対象が確実ですから、年末調整が終わるまでは毎月”一般控除”区分で給与計算してよいものとなるでしょう。ただし、死亡日を扶養控除申告書に記載しておいたほうが良いと思います。

この回答への補足

すみません、最初の私の質問の所で”一般扶養”と書くところを”一般控除”と書いてしまったのでちょっと誤解が生じてしまわないように改めて補足します。

まず、年末調整の扶養控除の件は置いときまして、今回質問させていただきたい件は、今まで扶養区分で”一般扶養”にしてた方が亡くなったので給与奉行ソフトの社員情報登録の扶養区分を”対象外”にするのか?(勿論、そうすると所得税は増える)又は、亡くなったその年度はずっと”一般扶養”にしたままで給与計算しておいて良いのか?(所得税は軽減される)ということなのですが。

Glenn_C様のご回答は、そのまま”一般扶養”(控除ではなく、所得税が軽減されるという意味)で良いということで良かったでしょうか?
ありがとうございます。

補足日時:2009/03/20 07:02
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年の途中で、扶養控除の対象者が亡くなっても、扶養している人のその年の扶養控除の額が変わることはありません。


ですので、その年は扶養親族あり、で計算すればいいでしょう。

この回答への補足

扶養控除のことは変わらないのはわかるのですが、毎月の給与計算をするにあたり、扶養区分を”対象外”にするのと”一般扶養”にするのとでは所得税(源泉税)が当然変わってくるので、その区分をもう扶養してないので”対象外”(扶養者無し)で計算して行っていいものかの迷いなのですが。

私的には 当然扶養者しなくなったので”対象外”に切り替えて計算するものと思ってるのですが。
そうすると年末になって年調する時に 登録上は”対象外”(扶養者0)になってるので扶養控除をし忘れてしまうのではと感じたのです。

補足日時:2009/03/19 11:18
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この回答へのお礼

ご回答下さいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/20 13:24

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