割引手形の買戻請求権
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割引手形の買戻請求権というものが、よく理解できません。
わかりやすくご説明いただければありがたいのですが。
回答(3件)
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#2の追加です。
手形を譲渡したり割り引く場合には、手形の裏面に裏書をして銀行に提出しますから、割引依頼人と裏書人は同じ意味です。
この回答へのお礼
わかりました。どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
所持している手形を、銀行に割り引いてもらった場合に、その手形の支払い期日に振出人が決済できずに、不渡りとなった場合には、銀行は、割引依頼した人に手形代金の弁済を求めることができるということです。
又、割引依頼した人に信用不安がある場合は、手形の支払期日前であっても、割り引いた手形代金の弁済を求めることができるということです。
この回答への補足
NO1の方の説明は「裏書人でもある手形割引人」に対する買戻請求権としていると思われますが、同じことでしょうか?
No.1ベストアンサー20pt
手形の振出人が不渡をだして、資金を支払えなくなったときは、
裏書人でもある手形割引人がその資金を、かわりに銀行に払わなければなりません。
この回答へのお礼
例えば、銀行が手形所持人に手形を換金したとこと、手形に信用不安が生じた場合に、その手形を裏書人等の支払義務者に、銀行が買い戻してもらえるよう請求できるってことですね。ありがとうございます。
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