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いつもお世話になっています。
旅客営業規則293条の乗車券類のご購入の場合の取り扱い方、旅客営業取扱基準規程378条についての質問です。

たとえば特別急行列車と特別車両がついている普通電車が走る区間において、特別車両券を購入していたが特別急行のほうが早いとのことだったため乗車。着駅では特別車両券分全額を返していただけるということなのでしょうか?

どうにもごちゃごちゃしてまとまりませんが回答お願いします。

A 回答 (8件)

長文の補足ありがとうございます。

助かります。

>発行当日というのは営業規則のどこに掲載されていますか

あなたに補足いただきました基378条に規定されています。前文をご覧ください。

>この取扱いは列車に乗る前の取り扱いであって、

この列車というのは、自由席特別車両券を使用する列車を指します。つまり自由席特別車両券を使用する列車に乗車し、自由席特別車両券を使用開始した後は乗車券類変更はできず、乗車変更での取扱いになります。ただし乗車変更では自由席特別車両券から指定席特急券への変更はできないため、指定席特急券を新規購入し、自由席特別車両券を任意払戻することになります。
一方、自由席特別車両券を使用しない特別急行に乗車し、車内でその旨申告した場合は、自由席特別車両券はまだ使用開始前であるため、乗車券類変更によって指定席特急券に変更することができます。



>旅客営業規則293条での取り扱いとしてやむをえない場合に↓ができるとのことでしょうか。

そういうことです。

指定席券が絡む場合は、誤購入の取扱いを行いません。これは列車を指定するという意味合いから、購入する切符を間違えることはないという判断の下です(発売時に何度か確認する機会もあるだろうという判断もあります)。よって指定席券が絡む乗車券類の場合は、乗車券類変更での取扱いによって変更を行います。乗車券類変更で対応できない変更の場合は、旅客任意による払戻後(手数料収受)、新規発券によって対応します。

---蛇足---
誤購入の取扱いは難しい面があります。本当に間違えたのか単なる旅客都合で列車を変更したのかによって取扱いを変えなければなりません。そのときの状況によってかわりますので一元的な判断がしにくい面があります。
たとえばB駅に行きたいけどちゃんと座ってゆったり行きたいという旅客が特急を見つけることができなかったためグリーン車を選択したが、あとで特急を見つけたという場合は、誤購入として取り扱うこともやぶさかではありません。この場合は特急に乗りたかったのにそれを見つけることができなかったという、係員があーやむを得ないなあ、と判断できる余地があるからです。しかしもともとグリーン車で行こうと考えていた旅客が、特急のほうが早いし座席の質も特急なら普通列車のグリーン車並みだからそっちにしようと考えて変更を申し出た場合は、完全に旅客の都合ですので、やむを得ないと判断できる余地が少なく、通常通りの取扱いを行うことになるでしょう。
同じ自由席特別車両券から特別急行券への変更であっても、その背景が異なれば取扱いも異なります。

今回の事例について、「特別急行のほうが早いとのことだったため乗車」の一文から私は旅客都合による列車の変更と判断して誤購入の取扱いを行わないとしましたが、#5さんは同じ一文からあれは間違えたものと判断して誤購入の取扱いを行うことにしています。読み取った背景が異なるので結果が異なりましたがどちらが正しくてどちらが間違っているというわけでもないとおもいます。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この取扱いはとっても難しいですね。
また、本来の質問からそれてしまった所にも回答いただきましてありがとうございます。
今回も勉強になりました^^。
次回質問の機会がありましたら、回答お願いします。

お礼日時:2009/03/23 17:35

回答番号:No.5のPAPです。



補足としていただいた件ですが、規則にある第293条の条文は乗車券類の購入に対して旅客の錯誤が起こりえるために設けてあります。
法的には錯誤に関して定めのある民法第95条がベースとなっています。
乗車券類の購入に対して自動券売機など係員が介在しないケースがかなりありますので、例えばグリーン料金と同額の運賃があり、操作がよくわからなくてグリーン券のつもりで同額の乗車券を購入してしまうなど、錯誤についてはいろいろな状況が起こりえます。
このような背景がありますので、補足にあるような異なった券への変更も行い得ます。

このほか、旅客営業規則では前提として正しく発券するという立場に立って定められていますが、当然発券側にも錯誤はあり得ますので、誤発行に対する扱いも内部の規則で定められています。指定急行券などは昨今の自動券売機での購入も可能であるなど、自動券売機では発券操作も旅客が行いますので、自動券売機での買い間違いに対しては無手数料での払い戻しで新規に購入していただくなどの措置もとられています。

このような状況で、回答の方もごちゃごちゃしてまとまりがつきませんがご容赦下さい。

ちなみに、このような錯誤に関する取扱いは、錯誤自体が人間の脳内メカニズムによって発生するため、ハッキリと白黒付けられるものではありません。この点で本条文をはじめとする錯誤に関する扱いに関してはブレが生じてしまうと言う本質的な難しさがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体例まで出していただきましてありがとうございます。
私の常識の中ではこんなことあるの?なんて思っていることでもあり得るのですね。
勉強になりました。
今後も機会がありましたら回答お願いします^^。

お礼日時:2009/03/23 17:30

追記です。



誤購入の取扱いとなる場合は、誤購入した乗車券類が使用開始前であり、かつ発行当日である場合に限ります。つまり特別車両券を購入したその日でないと誤購入の取扱いにはなりません。

また自由席特別車両券から、指定席特急券へ変える場合は、誤購入ではなく乗車券類変更で取り扱います。

この回答への補足

ちょっとそれてしまいますが、
>誤購入の取扱いとなる場合は、誤購入した乗車券類が使用開始前であり、かつ発行当日である場合に限ります

発行当日というのは営業規則のどこに掲載されていますか


>また自由席特別車両券から、指定席特急券へ変える場合は、誤購入ではなく乗車券類変更で取り扱います。

この取扱いは列車に乗る前の取り扱いであって、指定席特急券を必要とする列車に乗車した後に申し出てもできないということですよね。
車内でこのことを申し出たとしても、席なしの特急券を新たに購入し自由席特別車両券は降車駅などで払い戻し手数料がかかるということでしょうか?

補足日時:2009/03/22 08:19
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ご質問の文中にある


「特別急行のほうが早いとのことだったため乗車」
という文言から、この場合は規則第293条に定める旅客のやむなき事情のためとして扱うのが一般的です。

通常、「とのことだった」というケースにおいて、駅でグリーン券と特急券をいわゆる交換する時間があればそのように案内するでしょうが、発車間際の案内においては駅で切符の交換をする時間もありませんから、車掌さんから特急券を購入する際に申告すれば、その場か着駅かは別として、グリーン券を誤購入として返金あるいは返金手順の案内がなされます。

規定上は「やむを得ない事情」「係員がやむを得ないと判断する」などといった文言がありますが、旅客の取扱いが係員の判断により著しく違う結果となる事を避けるため、ある程度ベースをなる事例などがあらかじめ教育されており、それを判断のよりどころとしているようです。

この回答への補足

旅客営業規則293条での取り扱いとしてやむをえない場合に↓ができるとのことでしょうか。
 乗車券 →乗車券・急行券・特別車両券のいずれか
 急行券 →乗車券・急行券・特別車両券のいずれか
特別車両券→乗車券・急行券・特別車両券のいずれか
乗車券を駅名類似以外に間違えることはない気もしますが。
 指定急行券 →乗車券・急行券・特別車両券は払戻手数料がかかる
指定特別車両券→乗車券・急行券・特別車両券は払戻手数料がかかる

補足日時:2009/03/22 07:57
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No3の回答どおり、このケースでは誤購入扱いにすることは難しいでしょう。

ただ券売機で買ったグリーン券で特急券と間違ったなどと申告してしまえば、認められる可能性は高くなりますが、事実と違う釈明で払い戻し手数料分を詐取するのは詐欺的行為(要は犯罪)になりますので、お勧めはできない行為です。
ちなみに旅客営業取扱基準規程378条(あまりに長いので引用はしません。)には誤購入の手続きを行うに当たっての内部処理の具体的な内容であり、誤購入の拡大解釈を行うような条文ではありません。
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質問の意味がいまいちわかりかねますし、旅客営業取扱基準規程はネット上で公開されていないのでどういった条文なのかわかりませんから、確実なことは回答できませんが。




前提を確認します。
A~B駅間において、特別急行列車と普通電車(特別車両付)が運行されており、特別急行のほうが先着であるという状況ですかね。

さて、規293条は誤購入の取扱いですが、これは駅名が同じ(たとえば東海道本線の高槻駅と北陸本線の高月駅、関西本線の柏原駅と福知山線の柏原駅など)で間違えたときなどに適用するルールであり、この場合は誤購入として無手数料で払い戻しとします、というものです。

さて、今回の場合ですが、そもそも特別急行券と特別車両券とはまったく性質の異なる料金券になります。片方は速達性を片方が質を求める料金券です。よってこれらの料金券にたいして誤購入の取扱いを適用するならば、(1)特別急行券と特別車両券と間違えた、(2)自動券売機で間違えてボタンを押してしまった、などが要因でないと難しいと言えます。

ひるがえって今回の事例です。特別車両券を購入し、特別車両にのるつもりであったはずの旅客が、速達性を重視して特別急行に乗車した場合、何かを間違えていたのでしょうか? 違いますよね。あるのはたんに旅客都合による列車の選択のみです。

速達性を重視していた場合に間違える要因として考えられることは、(1)特別急行のほうが普通列車より遅いとおもっていた、という一点のみです。特別車両の有無は関係ありません。特別急行にも特別車両は存在しますからね。

よって今回は誤購入の取扱いの対象とはなりません。この場合は未使用の乗車券類に対する旅客都合の払戻となり、所定の手数料を差し引いた上で払戻となります。全額の返金はありません。


なお、旅客営業取扱基準規程378条にこれを覆す条文が書かれているのならばまた別の話になります。可能であればその条文を転載していただけたら幸いです。

この回答への補足

多少変換失敗している場所あると思いますが、旅客営業取扱基準規程の第378条の条文です

規則293条の規定により旅客運賃及び料金の収受または払い戻しをする場合は、次の各号により処理しなければならない。ただし、発行駅においては、当該乗車券、急行券又は特別車両券が使用開始前のものであり、かつ、発行当日中のものであるときは、乗車券、急行券股は特別車両券と引き換えに手数料を収受しないで、旅客運賃及び料金の払い戻しをし、別に相当乗車券、急行券又は特別車両券を購入させることができる。
(1)発行駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券を回収し、前途に対して、出札補充券を交付する
イ 払い戻しを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券を回収し、出札払い戻しをしたうえ、前途に対して、出札補充券を交付する。
(2)発行駅及び旅行終了駅以外の駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券を回収し、前途に対して、改札補充券を交付する。
イ 払い戻しを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券と引き換えに改札払い戻しをし、前途に対して、改札補充券を交付する。
(3)車船内の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券を回収8し、前途に対して、車内補充券を交付する
イ 払い戻しを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券に適宜の証明をして、旅客の途中下車駅又は着駅で相当の処理をさせる。
(4)旅行終了駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券を回収し、改札日報によって処理する
イ 払いもどしを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両券と引き換えに改札払い戻しをする。
2 前項の規定にかかわらず、ご購入した乗車券、急行券又は特別車両券については、次の各号により取り扱うことができる。
(1)前項第1号の場合、乗車券、急行券又は特別車両券の発売当日にご購入に対する取扱いをする時で、乗車券、急行券又は特別車両券を廃札とし、正当な乗車券、急行券又は特別車両券を再発行することができるときは、これによって取り扱う
(2)前項第1号から第3号までの場合、旅客運賃及び料金の収受または払い戻しを必要としないときは、乗車券、急行券又は特別車両券の券面に適宜の証明をして取り扱う。

補足日時:2009/03/22 07:36
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ゴメン、質問の意味取り違えのため、No1の回答取り消します。

(~_~;)
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質問の意味がイマイチ分かりかねます。



例えば、そのような事例があるか否か判りかねますが、普通より特急の方が時間を要するようなダイヤだと、納得済みで特急を選択したのだから、払い戻しを請求する合理的な理由は見当たりません。
そもそも、特急料金は、速達性に対する対価以外にも、着席保証(自由席券除く)と車輌設備に対する対価も含まれています。

次に、遅延で結果として、普通の方が早く到着した場合も、特急が所定の時刻より2時間以内の遅れなら払い戻しは有りません。
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