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建物請負工事契約の解約について

役に立った:2件
  • 質問者:jyanclive
  • 投稿日時:2009/03/22 19:18
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建物請負工事契約の解約について教えてください。

土地売買+建物請負の契約をしたのですが、急な海外転勤のため違約金を覚悟して購入を諦めようと検討してます。肝心の建物が外見上はほぼ完成しており、違約金や損害賠償がどうなるか分からずご相談させて頂きました。

1)請負契約書に記載されている違約金以上は支払う必要がないか
請負契約書には、解除については双方合意という文字もなく違約金は請負代金の○○%とはっきり記載されているので、その金額は覚悟しています。売買契約とは違い、請負契約は初めてなので追加で損害賠償とかされるのか心配で。

2)そもそも契約解除できるかどうか
契約書には合意という文字はないので、こちらから契約解除を言えば大丈夫だと思ったのですが、民法にある「仕事の完成」の定義が分からず、外見上はほとんど完了しているので解約できるかどうか

よろしくおねがいします。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:inon
  • 回答日時:2009/03/23 14:40

2)そもそも契約解除できるかどうか

解除そのものは出来ると思います。

1)請負契約書に記載されている違約金以上は支払う必要がないか 

一方的な契約破棄なので
違約金のレベルではなく損害賠償になると思います。(今まで工事にかかった費用、土地を 売れなかった日数の金利等)
¥2000万の工事で90%工事が進んでいれば¥1800万+αみたいな感じですね。
  

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  • 回答者:nonbay39
  • 回答日時:2009/03/23 03:00

 工事請負契約であれば、建物は当然に完成している部分までの費用を支払う必要があります。

 現金で支払うのでなければ、ほとんど完成している場合は引き渡しを受けローンを組み支払うしか方法は無いです。
 その後売却となるでしょう。今契約している建設業者が建売もやる業者ならば事情によっては他よりも多少高く買い取ってくれるかもしれません。

 目減りはしますので、ローンと売却額の差額が用意できなければ、銀行と相談の上、賃貸するしかなくなるでしょう。

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  • 回答者:oyazi2008
  • 回答日時:2009/03/23 00:03

土地と建物は全く別物です。
土地は損害賠償の予定額(10%~20%だと思いますが)を支払すれば原則解除できます。しかしあなたの住宅を建築していますから、法的には解体して更地で引き渡さなければなりません。(原状復帰が原則です)
建物はあなたが発注して建築したあなたの為の住宅ですから、出来高は全額支払わなければなりません。

現状で解除するのは無理だと思います。一度決済をして未入居で売却するなどされたほうが、損金は少ないと思いますよ。
建売のように土地建物が宅建業法でしばられる契約とは違うので、簡単に解除できません。

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