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週刊誌にでたらめを書かれて良く裁判になっていますが、あれは、名誉毀損で訴えているのですか? 民事でしょうか。
スマイリー事件は、民事ではなく、刑事なのはなぜですか?

A 回答 (1件)

一般には、名誉毀損によって民法上の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)がなされます。


もちろん、刑法上の名誉毀損罪(230条)で刑事告訴することも可能です。
スマイリーさんは、刑事告訴とともに、おそらく民事の賠償請求もされていると思います。

週刊誌等でめったに刑事事件とならないのは、週刊誌が書くことはほぼ全て名誉毀損であること(笑)と、刑事事件の過程で、示談や民事上の和解等を勧められることが大きいのではないでしょうか?
一応、言論の自由の中枢を担っている機関ですから、よほどのことがない限り、刑事事件にまではする必要がないという判断が働いているのだと思います。
ただ、実際に名誉毀損罪が成立した事件は結構あります。

これに対して、スマイリーさんの事件は、一応の取材をもとにした表現の自由の結果としての言論ではなく、単なる想像に基づく憂さ晴らし的要素が強かったため、悪質と判断したということでしょう。
この件については、公共のためにする目的がみられませんしね。

ちなみに、刑事でも民事でも、「真実性の証明」という免責事由があって、それが認められれば、犯罪や賠償は基本的には認められません。
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