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はじめまして、
今から20年位前に借りた奨学金の延滞金に困ってます。
借りた16万8000円の内、35000円ほど支払った後支払いを怠っていました。
学校を卒業した後に2度ほど請求書が届いたあとまったく請求書が送られてこなくなり正直言ってその後奨学金の事をまったく忘れていました。その後住んでた場所も変わり2年前にアメリカから帰ってきました。その間、日本にいた間アメリカに住んでいた間まったく奨学金に対しての返還請求はなく、今回アメリカから帰って来た途端に13万3000円に23万あまりの計36万ほどの請求で奨学金の請求が来ました。私がアメリカにいた間に母が2度に渡り奨学金の返還をしていた事と借りたお金は返したいという気持ちはあったので、財団に連絡をとり返済計画の話を進めました。

日本に帰って来たばかりで、とてもじゃないけど延滞金は払えないし、
20万あまりの延滞金を払う気が無いことを伝え支払いをはじめ去年の5月に完済しました。完済後に延滞金の催促があったのですが、収入がいくらで毎月の支払いがいくらあるという説明をした上で延滞金の支払いは無理だと伝えました。2度係の人と話をしその後督促はなかったのですが、今日延滞金全額の督促が届きました。

納得いかないのが、収入を説明した上で2度話をしたのにそれでも延滞金全額を取ろうという財団の姿勢です。
それに私が支払いをした請求書の返還総額は16万8000円で記載されています。私は、借りた金額を返済するつもりで毎月払い完済しました。そして完済したと同時に今度は24万円の一括請求がきました(私の支払いを8万5000円ほど延滞金に回してあるようでこの請求書によると完済した事にはなっていません)

請求書の金額が16万8000円で送られて来ていたのに、完済後にこの24万の請求は法的に認められるのでしょうか?
財団の方が法的に有利で私の言い分は通らないのであれば、支払いは無理なので自己破産を考えています。そうなざるをえない場合主人に迷惑がかからない様にしたいです。もちろん主人はこの件を知っています。

アドバイスいただけると助かります。
弁護士に相談することも考えています。

A 回答 (7件)

弁護士に相談するのは国民の権利です(相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円)


利益が50万以下ならおやめなさいと笑われます(貸したお金の請求でも) 100万円なら成功報酬26万円(着手金含む)だが、質問の額では取り分がなく商売にならない。

奨学金の返還請求がこのところ話題になるのは(請求せず時効に持ち込まれるのを避けている)要するに踏み倒す人が多いからです。
税金だって5年も滞納すると払う額は5割増しで、自己破産しても免責にならないからお金が出来たときに払うしかない。
自己破産自体は本人が言い出すだから誰でもいつでも出来ます。肝心なのは裁判所が判断する免責(借金チャラ)受けられるかどうか。
負債額と理由でまず無理です。

外国に行く費用はあったのに奨学金払う余裕がないという言い分は通らないでしょう。いまは信用情報(いわゆるサラ金やクレジットカードや住宅ローンのブラックリスト)ってなったから、奨学金返還滞納のままではローンもクレジットカードも持てません。
返す人増やそうという努力の1つです。

他の方もおっしゃるようにその程度の額が返せないというのも信じがたい。奨学金受けられる資質があり、外国に行く余裕も(たぶん)披露宴も新婚旅行もあったのでしょう?
どこか削ればまかなえる額です。
奨学金は借金という教育が足りなかった可能性はあるが、ほとんどの人はやりくりして返済しています。
(ここの過去記事にも結婚までに解決したいが、無理なら男の子に相談すべきかという悩みがあった)
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他ご回答者様の書いていらっしゃるとおりですので、下記についてだけ、書きます。



>支払いは無理なので自己破産を考えています。
理由が理由ですし、額から見ても免債にはならないでしょう。
(つまり債務はそのまんまです。)

>主人に迷惑がかからない様にしたいです。
掛かりますよ。というか、既に掛けてますよ。

>弁護士に相談することも考えています。
相談は受けると思いますが、仕事は受けてもらえないかも。

つまり、それくらいのレベルということです。

自動車ローン程度なら旦那様の情報が格段に良ければ通過するかも知れませんが、
住宅ローンはかなり難しいでしょう。
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#1です。


法律を交えて回答いたしましたが、ご理解いただけないようでしたので、再度回答します。

延滞金は法律では「遅延損害金」といいます。これは、債務不履行(このケースでは期限までにお金を返済しないこと)が発生した場合に発生する損害賠償の意味合いを持ったものです。

契約書の中に記載があり、それをお読みいただければわかると思い、先の回答では契約書に書かれていませんかと聞きましたが、この遅延損害金は契約書に書かれていなくても発生するのです。

民法419条(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

この民法419条が遅延損害金が契約書になくとも発生する根拠です。お金を返さなかった時の損害金は法律が定めた利率によって決めなさいということです。ちなみに約定利率というのが契約書に書かれるものです。

では法定利率はどのくらいなのでしょうか。

民法404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

年5%の利率で遅延損害金を計算しなさいということです。

それではまとめます。
・約束の期日までに支払いをしなければ、民法の規定により遅延損害金が発生する。
・契約書に利率が記載されていなければ年5%で計算する。
・質問者さんは期日までに支払いをしていないので当然に遅延損害金が発生する。
・元金を返済したからと言って遅延損害金が無効になることはない。・元金と遅延損害金全額を支払わなければいけないので、168000円支払い後に残金の請求をすることは、法律上問題ない。

ということですので、支払ってください。
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まず、経緯や状況は別にしてどちらの言分が正しいかと言うと財団の言分が正しいのではないでしょうか?


借りたのは事実、遅延したのも事実!・・・遅延金を請求される!遅延金を請求する!のは当然の事なのではないでしょうか?

ただ、24万が正しいのか?12万が正しいのか?と言う部分では交渉する余地はあるかと思います。利率に換算しても合法的な範囲なのではないかと思いますが・・・

ineed2konwさんは遅延金を払う気持ちがないようなので完済したとお考えのようですが、財団としては遅延金が発生しているので完済していないという認識だと思います。客観的にみても財団の認識は正しいと思います。

もう一度財団と話(払う払わないでは無く)をし、遅延金の根拠(利率)を確認した上で、弁護士の方にご相談されることをお勧めします。
弁護士ドットコムというネットでの法律相談もありますのでご利用になっては如何でしょうか?

参考URL:http://www.bengo4.com/
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>日本に帰って来たばかりで、とてもじゃないけど延滞金は払えないし、



自業自得ですね。

>収入を説明した上で2度話をしたのにそれでも延滞金全額を取ろうという財団の姿勢です。

財団としては、当然の対応です。

>完済後にこの24万の請求は法的に認められるのでしょうか?

最高裁判決でも、100%財団が勝訴しますよ。
残念ですが、質問者様がわに非がありますし、常識の範囲を越えているようですね。

>支払いは無理なので自己破産を考えています。

唯一の方法ですね。
育英会は、踏倒しが多いので「各個人信用情報機関と契約」しました。
何を意味するのかというと「育英会返済拒否者は、完済までブラック登録」を行なう事にしたのです。
自己破産云々よりも、既にブラック殿堂入りになっている可能性もありますね。
それと、質問者さまの(育英会の)借金額では「家庭裁判所は免責を認めません」よ。
「アメリカに行くカネがあっても、育英会へ返済するカネは無い」は、裁判所は100%認めません。

>弁護士に相談することも考えています。

弁護士も、100%近い確立で「24万円くらい、払いなさい」と回答します。
24万円くらい、旦那は持っていないの?
この額だと、自己破産・任意整理・個人再生など全ての法的手段が出来ません。
あと、最低300万円以上借金すれば、自己破産が可能です。

この回答への補足

補足日時:2009/03/25 22:51
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弁護士さんもその程度の金額ならきちんと払いなさいといいます。



あなたが返済しなければ、次にそのお金で借りる奨学生が困るという
ことに思いを馳せてほしいですね。

この回答への補足

24万というお金は私にはその程度ではありません。
今の生活はぎりぎりです。

補足日時:2009/03/25 22:26
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借りた奨学金が16万8千円で返したお金が16万8千円。


質問者さんは元金完済の立場で、財団は元金及び延滞金の一部の返済の立場ということですね。

まず前提として、質問者さんの主張である延滞金の支払い拒否がそもそもおかしな話です。延滞金はおそらく借り入れ契約の中に書かれているはずです。それをお金がないから、収入がないから払う気がありませんというのはどう考えてもお話になりません。

さて、質問者さんは「去年の5月に完済しました。」とおっしゃっていますが、これは何を根拠におっしゃっているのでしょうか。財団も認めているなら何らかの証拠があるはずです。ここがカギになってくると思われます。完済が奨学金の部分だけで、財団側が延滞金を帳消しにしたわけでなければ、請求は妥当といえます。

この回答への補足

契約書の中には延滞金という言葉はありません。利率も書かれていません。
返金総額16万8000円で作成された請求書を毎月送ってきて完済した途端に延滞金額24万をお支払下さいというのはありですか?  
"財団も認めているなら何らかの証拠がある" という意味がわかりませんが。

私は真剣に聞いています。借りたんだから払えというようなコメントはお互いの時間をセーブする意味でも止めて下さい。

出来れば ”法律”を御存じの方にアドバイスをいただければと思います。

補足日時:2009/03/25 22:28
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