プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
後期高齢者診療料について教えて下さい。

後期高齢者医療制度へは75歳以上と65歳以上で広域連合から障害認定を受けた人も対象となりますが、
その一定の障害がある65歳以上の人も、後期高齢者診療料600点を算定できるのですか??
後期高齢者診療料の対象となるのは75歳以上だけですか??

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

初めまして。

 後期高齢者医療制度の対象者は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方です。どちらも後期高齢者診療料の算定ができるはずですが、受診されてる医療機関が、厚労相が定める施設基準を満たしている(適合している)として地方社会保険事務局長に届け出した場合に算定できる医学管理料です。

また、外来患者に適用され、入院患者では算定できない、厚労相が定める疾患を主病にし、後期高齢者の特性をふまえ、患者の同意を得た上で診療計画を定期的に作り、その管理の下に、栄養・安静・運動・
日常生活に関する指導そのほか療養上必要な指導・診療(後期高齢者診療)をおこなった場合に、患者一人につき、月1回算定できます。
ただ、初診料算定の月と同一月に入院日や退院日がある月は、算定できません。

参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございません。

早速の回答ありがとうございます。
一定の障害があると認定された65歳以上の方と75歳以上の方で要件を満たせば、後期高齢者診療料は算定できるのですね。
同一月に初診料算定、入退院がないか確認して算定したいと思います。

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 10:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!