プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は自宅で雑貨の販売をしております。

今度自宅の居室内でイベントを開くことになったのですが、
パン、焼菓子などの販売もする予定です(私が販売するのではなく、出店してもらいます)。
どちらのお店もとも実店舗はなく、ネット販売、イベント販売のみの方です。
もちろん、保健所の許可をうけた調理場で作られていますし、衛生管理などの資格も持った方達です。

そこで質問なのですが、主催者としては、保健所の許可をとったり、何か資格を得ることが必要ですか?
屋外ではないし、調理はしないので許可はいらないと言われましたが本当でしょうか(他の類似イベントの主催者さんに聞きました)?

また、バターロールはいいけど、調理パン(焼そばパンとか)はダメとか、焼き菓子はいいけど、ショートケーキはダメとか、細かい決まりはあるのでしょうか?

また、許可をとらない、(保健所に届けない)ことで主催者側に罰則などはあるのでしょうか?

食中毒に関しましては、申し込みの際に「主催者側は一切の責任をとらない」とし、同意書をいただいております。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>調理はしないので許可はいらないと言われましたが本当でしょうか


その通りです。
保健所の許可が必要なのは、調理をする施設です。
包装のしてある加工食品の販売なら(継続的であっても)許可は不要です。
また、一時的なイベントに際しては、生鮮食品を扱わない限り許可は不要です。(地域によっては届が必要な場合があります)

>また、バターロールはいいけど、調理パン(焼そばパンとか)はダメとか、焼き菓子はいいけど、ショートケーキはダメとか、細かい決まりはあるのでしょうか?
鮮魚や肉などは衛生施設を整え許可を受けなければなりませんが、野菜、果物、加工食品は許可が不要です。
パンなどの場合、袋に詰めて販売するのであればどのような形態で販売しても、保健所の許可や届出は不要です。

>許可をとらない、(保健所に届けない)ことで主催者側に罰則などはあるのでしょうか?
ありません。
保健所の許可や届は、販売する業者の責任でなされなければなりません。

>食中毒に関しましては、申し込みの際に「主催者側は一切の責任をとらない」
責任があるのは販売業者であり、主催者には責任がありません。
 
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この回答へのお礼

具体的に教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/03/30 17:07

許可が必要なものは、業として行う行為であって食品衛生法施行令または都道府県条例で定める業種です。



注意していただきたいのは法律上調理の定義は、食べる直前の状態のものを食べる状態にする行為、のように定義されています。食べるための食器に盛り付ける行為は調理行為と解される場合があるのでご相談ください。

また、業として、とは目的がなんであるのかによります。主催者がいて、主催者の責任で行うイベント等は許可がいらないことがあります。町内会のお盆祭で近所の電気屋のおじさんが作って販売するのは業ではありませんが、飲食店の人が出店していれば業に当たると解釈される場合がありますのでご相談ください。

調理行為を伴わずに包装品を販売するのみでも許可が必要な業種としては「食肉販売業」「魚介類販売業」「乳類販売業」があります。これらを扱う場合はご相談ください。

許可がいらない場合でも届け出が必要な場合があります。不要許可業についての届け出や、単発イベントに対する届け出などが分かれている場合がありますのでご相談ください。

食中毒が起きた場合、(行政的には)許可や届け出が出ていれば、その申請者届出者が責任を取ることになりますが、出ていなければ主催者が事故を起こしたものとして扱われます。ただ営業者でなければ行政処分や報道発表の対象にはならないことが一般的です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/30 17:09

保健所が届けを必要とする理由は、食中毒を防止するためにイベントの内容を把握し問題点があれば事前に指導する点にあります。



また対称は「食品営業類似行為」と言って祭り等のバザー、模擬店など通常屋外でテントを張って(衛生設備が十分でない)行うものが対象です。

なお都道府県によって取り扱いが異なりますので、許可が不要でも指導を求めに行ったら安心です。

参考URL:http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/04kyoka/saiten. …
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/30 17:05

http://www.fukushi-hoken-nobeoka.jp/kankeikikan/ …
場所によって少々扱いが違うように思いましたが
上記には、行商の登録をしてください
とありました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私もおそらく行商の登録が必要だと思うのですが、今回は私が販売するのではなく出店して販売してもらうので、
その登録は私(主催者)がするのではなく、出店者(パン屋さん)がするものだと思うのです。
この解釈は間違っていますかね?

補足日時:2009/03/26 10:56
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