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質問させて頂きます。先日、税務署監査が会社に入り外注先である個人の方の振込口座を控えて帰りました。
個人の方が申告してなかった場合、個人の通帳などを調べたりするのでしょうか?
それとも申告漏れになっている金額の課税通知などが届くのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「個人の方が申告してなかった場合、個人の通帳などを調べたりするのでしょうか?」



申告義務がない場合もありますが、それは調べてみなければ判らないことです。無申告なら、通帳の金銭出入りはまず調べられます。

>「それとも申告漏れになっている金額の課税通知などが届くのでしょうか?」
貴社が支払った額が申告漏れになってるか否かは、実際に帳簿調査しないとわかりません。その際には貴社からの入金がちゃんと記帳されてるかどうかがポイントになるでしょう。
もし記帳がないようなら「売上計上に問題がある」と判断されます。

ちなみに税務監査ではなく税務調査というのが一般的な感じですね。
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1.個人宛の振込みは、架空経費(親族の口座を借りて、振込み後現金で戻してもらう等)を計上する際にこのような処理をすることが多いためこのような調査をするようです。


2.また、541218さんが心配している通り、実在する場合その申告状況を確認するための資料箋として情報収集しています。
3.No1さんの回答のように外注費であれば貴社への影響は全くありません。
4.資料箋収集は、交際費(飲み屋等への支払い)も行っているようです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。分かりました。
架空経費かぁ?なるほど。だから控えてたんですね。

お礼日時:2009/03/27 21:58

相談者さんの会社に、申告漏れ等がなければ、後は相手の問題になります。



相手が申告していない、申告に虚偽があった等であれば、追徴課税になり罰金も付加される場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにその通りで個人の方の問題なんですが、個人の場合ってこれから先どの様に調べるのか気になったんです。
払い先を調べたので後は相手が申告してなければ申告漏れで課税通知を出すものなのか又相手も調べるのか気になってしまったんです。

お礼日時:2009/03/27 20:49

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