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色々調べている段階ですが、どうしても分からないことがあるので教えて下さい。

私は今の職場に正社員として5年間在職しておりますが、産休がもらえないため退職することになりました。
(5年間継続して協会けんぽに加入しています)
出産予定日は6/25ですが、退職する日は5/20で産前42日前まで働くことになるので、出産手当金が貰える対象になることを知りました。

ちなみに会社からは、5/20だけ「欠勤」という扱いにすれば良い...と言われています。
お給料は5/20の1日分のみ引いてもらいます。
ですから、産前分の手当金対象日は5/20~出産日までとなります。


【質問1】
出産予定日の42日前となると5/15~なんですが、この5/15~5/20までの間に出産手当金の申請をしなければ、受給資格が得られないのでしょうか?

通常、産後に会社と出産予定の病院で申請用紙に記入してもらい申請するんですよね?
私の場合は退職前に受給資格を得なければならないとすると、上記期間に申請しなければならないのでしょうか?
ここで問題なのですが、私は里帰り出産をするため、上記期間内に出産予定の病院に行くことができないので、申請用紙に記入してもらうことが出来ないです。

通常とは違うパターンなので、退職者でも出産手当金がもらえる場合に申請する手順や方法を教えて頂ければ幸いです。


【質問2】
退職後、出産手当金がもらえるとすると年間の所得が130万円を超えるため、旦那の扶養には入らず『協会けんぽ』に任意継続をするか、『国民健康保険』に加入するか...になります。
今のところ任意継続の方が月々の支払いが安いので、出来れば任意継続をしようと思うのですが、「任意継続をすると出産手当金の対象外となる」とどこかのサイトで見たのですが本当ですか?
だとすると、私は国保に加入した方が良いのでしょうか?



質問がたくさんあってすみません。
もし分かる方がいらっしゃれば、教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私も産休に入ってから退職をしました。



産休の前42日に入ってからの退職は、出産手当金の支給対象になります。そのうち、給料をもらっている日があれば、その日は支給されません。お給料がもらえていないから支給されるのが、出産手当金です。
でも、お給料の方が断然高いので、もらえるならばお給料をもらった方が得だと思います。

私の場合、まだ会社にいるうちに、会社の証明や添付書類をもらって、産後病院で証明をもらい、自分で郵送して手続きをしました。

心配なところは、社会保険事務所に電話で聞いて確認するのもいいと思います。意外と丁寧に教えて頂きました。

健康保険の件ですが、130万を超えて継続した収入がある場合は扶養から外れますが、退職なさって所得がなくなるんですよね?
その場合は、退職した次の日からご主人の扶養に入れますよ!
うちもそうしました。なので、出産育児一時金は主人の保険からもらいました。

自分で手続きする方が、安心しますよ!

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

一般的な手続き同様、退職後に手続きすれば問題ないのですね☆

(今後の流れとして)
5/20は「産休」という形で欠勤扱いにしてもらう。
(5/20分の給料は貰わない)

出産後、病院で出産手当金の書類に記入してもらう。

里帰り終了後、退職した会社で書類に記入してもらう。
また、5/20から産休に入ったことを証明する書類をもらう。

自分で協会健保へ手続きをしに行く。

こんな感じで大丈夫でしょうか?


ちなみに保険についてですが、私の場合は出産手当金の日額が4000円なので、受給中は扶養に入れないそうです。
ですので受給対象日が終了したら旦那の扶養に入る予定です。
(1月~5月までの給与分+出産手当金がギリギリ130万にならなさそうなので)
受給中は任意継続だと出産手当金の受給対象外となるのでしょうか?



またまた質問してしまってすみません。

補足日時:2009/03/27 21:33
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