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たとえば、銀行が破綻してしまった場合
預金保険制度で保護された預金があると仮定して
どのような手続きで、払い戻しがされるのでしょうか?
また、払い戻しの手続きをしなかった場合
いつまでも保護されている(保護に期限がある)のでしょうか?

A 回答 (2件)

機構の説明では「破綻後、数日の準備作業の後に払い戻しに応じる」


とのことですが、実際は混乱・混雑でどうなることか判りません。

「資金援助方式」を優先させるとの事なので、仰るとおり、引継の
金融機関の窓口での手続きになろうかと思われますが、期限云々は
どうなのですかね。 明確な記載が無いので、ちょっと不明です。
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この回答へのお礼

たびたび親切にどうもありがとうございます。

教えて頂いたHPに、それらしき記述を発見致しました
http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html

>(注)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

上記にある通り、預金保護されるのは、引継後から1年間だけみたいです

じつは、部屋を片付けていたら、経営破綻した石川銀行の預金通帳が、ひょっこり出てきたもので、もしかしたら、と思ったのですが..
まぁ、預金額は微々たるものだったんですけれど(笑)

解決致しました
どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/03/29 18:12

「預金保険機構」


http://www.dic.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

預金は、民事再生・会社更生により営業譲渡された他の銀行などによって
無期限に保護され、いつでもその銀行に行けば払い戻しされると理解してよいのでしょうか?

お礼日時:2009/03/29 11:31

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