平成14年3月に社会保険のある会社を退職し、その後の健康保険は「2年間の任意継続被保険者」となっておりましたが、この不況で就職もできず失業保険を頂く生活が続きました。今日、確定申告をしてきまして、所得が著しく乏しいために任意継続被保険者の請求がこの3月に残り1年間のうちの半年分がきます。確か?国民健康保険の場合、前年の年収によって保険料が計算されるので任意継続をこのまま、継続するよりも負担額が軽くなるので国民健康保険に変更加入させて頂いた方が自分たちの生活が多少でも楽になります。はたして?うまく変更できますでしょうか?法律に触れることはしたく無いのですが、どなたか良い方法をご存じでいらっしゃいましたら、教えてくださいませんか?
どなたか?同じ境遇のかた・・また保険に詳しい先生方、どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか?アドバイスお待ちしております。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
どういう仕組みになっているかは既にご回答がついていますので、具体的な手順を示します。
1.まず役所に行き国民健康保険の保険料を試算してもらいます。
ここで収入が著しく低い場合は、減額や免除の対象になるかどうかも聞きましょう。
これは大抵の人が任意継続を選ぶか国保に入るのかで試算してもらうことなので、特に心苦しい思いをすることはありません。
試算してもらえばよいだけです。
ただ、今ですと役所のデータはまだ一昨年のもので、去年の収入金額が反映されていないですから、確定申告の控えをお持ちになったほうがよいでしょう。
2.上記の金額がわかったら、現在の任意継続の保険料と比較してください。
安ければ、「納付しないこと」で脱退して、あとはじっと脱退できるまで待ちます。
無事脱退できたら脱退日に遡って国民健康保険に加入しましょう。
空白が生まれるわけですが、もしその間に保険証が必要となったら、役所に相談してください。
最悪は一度全額支払って、後で国保より返してもらうということになるかもれません。
(自由診療とは異なりますので、病院には国保の手続き中であるということをきちんと伝えることが必要です)
では。
mickjey2さま、ご回答ありがとうございます。1と2は、今日、地元の市役所に足を運び解決してきました。金額も任意継続時の1/3になりますので、是非、変更したいと思っています。ただ、下段の書き込みを頂いております、空白期間が一番気になっております。この辺は、まだ市役所に話をしていませんでしたので、再度、確認してから実行に移したいと考えています。お忙しいなかどうも、書き込みありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
任意継続の保険に加入する時に社会保険事務所で2年間はどんな理由があっても抜ける事ができないと念を押されましたが、同様の理由から先日変更したばかりです。
12月分から支払うのをやめたのですがすぐに喪失とはならず今月初めに"10日までに支払うと任意保険を継続できるが支払われない時は12月にさかのぼって喪失される"との連絡が来ました。管轄の事務所により違うのかもしれませんが…。
私は家族の扶養に12月から入れてもらったので問題ないのですが、国保ですとはその間病院通いにちょっと支障がありそうですね。答えにはなっていないですが、すぐには喪失できなかったとのお知らせでした。
やはり、そうなんですか?スムーズに切り替えできなかったとのお話にちょっとがっくりです。金額が金額だけに、かなりもったいない気がしますので、適切な策はないものか?と考えを練っていたのですが、駄目もとで市役所に確認しました。肝心なところは、社会保険事務所に行かないと駄目ですが、行ったところでとりあってもらえない内容であれば無駄になります。けれども、背に腹はかえられないと思っています。確かに、病気になった時に困りますので早急に対応していきたいと考えています。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
任意継続は、国保に加入したいという理由では脱退できません。
脱退するには、保険料の支払をせずに、資格喪失をする方法が有ります。
一方、国保に加入するには、社会保険の資格を喪失した日付の確認のために、資格喪失通知などの書類が必要になります。
これについては、社会保険事務所では、このように事は本来認めていません。
保険料を支払わなかった結果として、資格を喪失するわけですから、
従って、社会保険事務所に、喪失証明書を発行してもらえるか?」など・・はたして事前確認をしていいものか?
などは、問い合わせても回答は得られないでしょう。
資格喪失をしたという通知を待つことになります。
kyaezawaさま、いつも書き込みありがとうございます。今日、市役所の国民健康保険課に実際伺いまして確認いたしました。任意継続の手続きをした、社会保険事務所の窓口に確認するのが適切だとのとですが、やはり貴殿のおっしゃるとおりかと思います。車で往復100kmの遠方まで行くか電話で確認するか?と思っています。保険料を期限を過ぎても支払いせず・・じっと資格喪失通知を待つには自分としては・・家族もいることですし、もし?チビさんが病気になったりすると困りますので、早急に手続きをしたいのですが・・どなたか?うまく変更できた方おられませんか?宜しくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
#4さん、きっと私のことですね。
>社会保険の資格を失うと10日以内であれば任意継続を申請できます。
ってありますがご質問者は「平成14年3月」に退職されて現在任継になっていらっしゃるわけです。(お礼にもあるように)ですからこのことに関しては今更書く必要はないと思いますがいかがでしょう。あっとそれから任継の申請期限は「10日以内」ではなく「20日以内」です。
喧嘩を売るつもりでは決してありませんので・・・。
No.3
- 回答日時:
>社会保険事務所などに・・・はたして事前確認をしていいものか?
4月は年度が変わるためあなたのようなお考えの方が多いのでお役所は混むらしいんです。事前に届出を出すなんて方もいると聞いたことがありますので(実務をやっていないので知りません)事前に連絡しておくことは問題ないと思います。お金を払わない方法で任意継続を辞めることは保険者側としては「全く~」と思う部分はあるでしょうが別にペナルティがあるわけじゃありません。だから事前に言っておくことはある意味、相手の仕事の軽減にもつながることになると思いますので問題ないと思いますよ。
trekyさま、何度も書き込みありがとうございます。確かにおっしゃるとおりですね。本文を拝見してから、市役所の国民健康保険課に実際に行って確認してきました。今年の確定申告の控えを持って行きましたので、即時に計算をして頂きました。なんと、金額が任意継続の1/3になりました。是非、変更したいと申し出ましたが、任意継続の資格喪失証明書が必要とのことです。本年3月分まで支払い済みなので、4月に入ってから手続きに来て欲しいとのことでした。ただ、肝心な部分(任意継続の脱退についてのアドバイス)は、やはり詳しく述べて頂けず貴殿の書き込みと同じ内容のアドバイスでした。
No.2
- 回答日時:
本来は2年間入っているものなのですが、「毎月10日までに保険料は支払わなくてはならない」という決まりを逆手に保険料を支払わなければ保険者(健保組合など)が喪失してくれます。
もちろん国保に入りたいならば健康保険組合等に連絡して保険料を支払わない旨伝えておいたほうがいいとは思います。国保に加入するためには喪失証明書が必要になると思いますのでそれも発行してもらうように早めに連絡したほうがいいと思います。ところで前納でないと支払は受けてくれないんでしょうか。もしそうなら変わってますね・・・。
はしょって話をしていますので何かご不明な点があれば補足してください。
そうですね、色々ヤフーの検索エンジンで調べていると同じ書き込みがありました。支払い期限に支払わないと失効しちゃうことをうまく利用するのが私もいいと思っています。(法律に罰則があれば別ですが^^;)喪失証明書が必要とのこと、良い勉強になりました。ありがとうございます。前納の件ですが、毎月払いと前納(半年単位だったと思います。)があるはずですが、当初、社会保険事務所の窓口で半年分前納をしたために、その後も半年分の納付書が郵送されてきます。たぶん、今月か来月には平成15年4月分~10月分の半年分前納の納付書がおくられてくるはず。これを期限切れにすればいいとは思うのですが、あらかじめ、社会保険事務所などに「私は支払う意志がない」とか「国民健康保険に変更したいので、喪失証明書を発行してもらえるか?」など・・はたして事前確認をしていいものか?どうか悩んでいるのです。どなたか?教えて頂けますか?なさったかたいらっしゃいますか?宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ
市役所へ行き、国民健康保険の金額を
試算してもらえばいいと思います
金額は自治体によって異なります
金額の算定は収入、家族数、試算状況により
算出されるそうです
計算式は自治体によりかなり異なるようです
そうですね、市役所へ行けば即、正解を頂けるのですが・・お堅い人にあたるとこちらのメリットのある解釈はして頂けず、あくまでも役所的な対応になると気分が悪いので、できれば事前に予備知識を勉強させていただきたいので、アドバイスをお願いしたいのです。このたびは、書き込みありがとうございました。
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