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2年前から年金受給=厚生年金と国民年金=年額約120万。
ここで仕事に付いて、年150万円前後の収入を得た場合→納税する収入金額になるのでしょうか?
つまりは、納税しない程度のアルバイト年収入額を検討したいのですが。

A 回答 (3件)

No.1です。



>103万を超えた給与所得になれば、年金額が減額になるわけですね。
いいえ。
その収入なら、年金そのものが減額になることはありません。
所得税がかかるということです。

65歳未満だと120万円(年金収入)-70万円(控除額)=50万円 が「年金所得」になります。
給与は、150万円(収入)-65万円(給与所得控除)=85万円 が「給与所得」になります。
50万円+85万円=135万円(所得)

この合算された所得から、国保の保険料や介護保険料、基礎控除(38万円)、扶養親族がいれば扶養控除を引いた額に対して所得税がかかります。
この所得(135万円)より、控除額が多ければ所得税はかかりません。

給与所得に限っていえば年収65万円以下なら、給与所得控除65万円を引きますので0円ということで、他に控除なくても税金はかかりません。
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この回答へのお礼

判りやすい説明です。
有難う。

お礼日時:2009/04/08 01:47

所得税が出ない額で納めたいなら、年間給与総額を103万円以内にするしかありません。



年間150万円以下の給与収入なら確定申告不要ですが、申告をしなくていいというだけで、源泉徴収で所得税は取られてますから「納めてない」ことにはなりません。

税額計算には、扶養家族や配偶者控除、生命保険料の支払額などの資料が必要です。
貴方の場合でも控除対象配偶者がいれば年間141万円までは所得税がかかりません。
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貴方は65歳以上でしょうか。


それなら、年金収入が120万円の場合、所得は0円になり課税されません。

給与収入は103万円以下なら所得税かかりませんが、150万円だと所得税はかかります。
なお、住民税は93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。

この回答への補足

65歳未満です。
103万を超えた給与所得になれば、年金額が減額になるわけですね。
おおよそ何%位でしょうか?

補足日時:2009/03/30 20:49
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