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片側3車線で、一番左がバス専用車線なのですが、その車線を左折等の目的もなく走り続けるのは違反でしょうか?
また、やっぱり捕まるのでしょうか?
違反だと何点取られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

通行区分違反になります。



バス専用とあれば、バスとタクシーと原付のみが通行可能となります。
但し、原付に関しては、通行可能の表示がされています。

それ以外の場合は、違反切符処理になります。
違反点数2点
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通行区分違反で2点6000円ですね。


おまわりさんのノルマ達成期間での交番前が捕まる率が高いでしょ。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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