アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは。
車両通行止めの道路標識は、違反すると何点になるのでしょうか?
また、知らずに違反してしまった場合などの取り締まりの基準はありますか?
教えてください。

A 回答 (4件)

通行禁止違反で2点「加点」(減点じゃありません)。

普通車の反則金は7000円。

通行禁止違反とは、道路交通法8条1項にある「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」の違反です。道路交通法施行令の別表2で点数が、別表5で反則金の額が決まっています。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
をどうぞ。

知らずに違反した場合であっても違反は違反です。そもそも「交通規制について標識があるならきちんとそれを読み取って違反をしないように運転する義務」が運転者にはあるので、意図的だろうがうっかり見落としだろううが、違反しない義務を果たしていないことに変わりはありません(時々、側に警察官がいたのに違反するまで何も言わずに取締られたと文句を言うお馬鹿な人がいますが、そもそも警察にそれを注意する義務はないし、「他人に教えてもらわないと交通規制も守れない方が悪い」のです。自力で気が付く義務があるんですよ、運転者には)。
もちろん、「標識がない」「標識が障害物に隠れて見えない」などという場合には、これは相当の注意をもってしても違反であることを知ることができないのですから、違反とすることはできません(余談ですが、「標識があってもそもそも規制の事実がない」ということも時々あります。一つは、勝手に誰かが標識を設置しただけで実はそんな規制がない場合。これは珍しいですが、先日誤って取締りをしていたことがニュースになってます。それ以外には、規制予定だったがまだ規制が有効になっていないのに標識だけ設置してしまったというもの。これも珍しいのですが時々、警察が不手際でやらかします。いずれにしても「実体として規制がない以上は標識があっても違反ではない以上、取締は無効」なので、後で判明すると処分を取消すことになります)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳細に教えてもらって、参考になりました!
知らずに、ということは通用しないのですね。。

お礼日時:2009/04/02 11:32

違反した場合、規制標識の違反なら、標識自体が目視できない状況であれば、規制の効果はありません。


ですから、違反にはなりません。

すなわち、標識が樹木等で目視できない場合、違反行為があっても、違反として検挙してはなりません。


それ以外は、違反行為をしたら、検挙されて当然といえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/04/02 11:33

2点減点の最高で9000円の反則金(大型)です。



基本としてキップは切られます。
処分が不服であれば、公安委員会に不服申し立てができますが、覆る可能性は限りなく低いですね。

ただし、矛盾する標識などによって、標識無視をせざるを得なかった場合などは、警察官も納得するでしょうね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/04/02 11:27

知ってた知らずは関係ありません。

違反は違反って、そう警察は法律でしか動けない人間です。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/04/02 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!