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タイトルにあげました質問です。
 今回、1級の試験を受験したいのですが、受験資格があるかどうかを教えてください。
状況としては、
 ・2級合格証書の日付がH16.12.7
 ・合格の日から本日まで大・小現場にて監督業を行っている
そこで、申し込み資格のハに該当する、
「専任の主任技術者の経験が365日以上であること」であれば受験資格がある。と書いてあります。
 これは、2500万円以上の契約工事について、専任の主任技術者という立場が必要ということになるかと思いますが、

(1)土木工事にて3000万を超える場合、専任の主任技術者にかわり、専任の監理技術者を要する=1級資格が必要=ということは、2500~3000万の工事のみが受験資格のさす、365日以上の対象となるのでしょうか?

(2)1つの現場(2500万以上)に複数人の主任技術者の専任をすることもアリでしょうか?

(3)請負金額2500万、3000万の専任制度というのは、元請・下請け関係なく発生するものでしょうか?

文章力が足りず、不明快な質問かと思いますが、分かる方、どうか教えてください!お願い致します。

A 回答 (1件)

書類記載上で重要なことは、


現場代理人(指導的立場)として現場運営をしてきたとする記載です。
工事の請負金額は規定されていないはずです。
次に、会社代表者の印鑑による証明です。
これらが揃っていると、受験可能です。
実際には、調べようがないので、書きたい放題です。

実地試験では、経験記述がありますので、ここでも指導的立場として
「こんなことを行った」旨を記載するようになります。
頭の中では、“俺は主任、俺は主任、俺は主任”と言い聞かせて試験に臨みましょう。

(1)は内容がよくわかりませんが、受験申請書についてなら、下記のとおりです。
(2)は一人責任者を決めるだけ。
(3)については、元請けです。
現場経歴の欄には、すべて「工事主任」で施工に係わった、としておけば問題ありません。
今回の受験申請書で2級取得時には「工事主任」となる記載でもいいでしょう。2級時からの「つじつま合わせ」は必要ないと思います。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます! 
参考にさせて頂き、試験に臨もうと思います。本当に助かりました!

お礼日時:2009/04/02 14:56

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